「こんなに毎日頑張って働いているんだから、ご褒美がほしい!」と思うのは、働く女性なら誰でも同じですよね!
「ボーナスは、私が働き続けるためのモチベーション」「だけど何でこんなに少ないの?こんなものなの?」と思ったことはありませんか?
ボーナスを将来への貯蓄、大きな支払のあてにしている人もいると思います。
今回は、あらためてボーナスについて、そして額面や手取りの計算方法について、ご紹介していきます。
目次
ボーナスとは
正社員として働いていると、もらうのは当然だと思っていたけれど、ボーナスの仕組みについて詳しく知らないという方も多いです。
なぜ、特別に何か高いパフォーマンスを発揮したり、高い成果をあげたわけでもないのに、ボーナスがもらえるのでしょう?
元来、言葉の定義からすれば、「ボーナス」というのは、通常業務の枠を超えて、特別な成果をあげたときにもらえる割り増し分のことです。欧米ではそういうものとして支給されています。
日本語では「賞与」といいますが、これも漢字からみてわかるとおり、「賞を与える」と書きますね。
しかし実際は、何か特別なことをしたわけでもないのに、ある時期になるともらえる特別なお給料ですよね。
なぜ日本では、そのようなボーナス制度があるのでしょう?
実は興味深いことに、日本では、江戸時代に商人が、お店で奉公人として働いてくれている従業員に、お盆と暮れに実家に帰るのにお金が必要だろうと思って、お小遣いを渡していました。
そこから派生して、その後も企業からの恩恵として、労働者に特別な手当を与えるようになったそうです。
労働者側も、低賃金を補給すべく労働組合などを通して要求するようになり、「固定給とは他に特別給として支給される給料」として今のボーナス制度が定着しました。
ボーナスの支給金額は、企業によって異なり、年間を通して、給料の1か月分から5か月分とさまざまです。公務員の場合は、給料の4、3か月分だそうです。
ボーナスの計算方法
それでは、ボーナスの金額はいったいどのように決められているのか気になりますよね。
ここでは、ボーナスの額面や手取りについて、また計算方法などについてご紹介いたします。
額面と手取りについて
「額面」と「手取り」という言葉を、どこかで聞いたことがあると思います。
「なんだか給料明細の額面のところに書いてある数字と、実際に銀行に振り込まれている金額って、全然違うんだよね?」と実感したことはありませんか?
- 「額面」:企業から支給されるすべての金額のこと
「手取り」:「額面」から控除される税金が全て差し引かれた後、手元に残るお金のこと
一般的に、ボーナスは「基本給×◯ヶ月分」と計算されます。
そこから、税金が控除されるので、銀行口座に振り込まれている金額をみると、減っている感じがしてしまうということですね。
ボーナスから控除されるもの
それでは、実際に、何がどのように控除されているのかを見ていきたいと思います。
まず、控除されるものには大きくわけて二つあります。
「社会保険料」「所得税」の二つです。
つまり、ボーナスの手取りは、
- ボーナス額面―(①社会保険料+②所得税)=ボーナス手取り
となるわけです。
また、①の社会保険というのは、私たちの生活を保障するための制度で、一般的には
(1)健康保険料
(2)厚生年金保険料
(3)雇用保険料
が含まれています。
では、ここで具体例を見てみましょう。
キャリ子さん、30歳、独身、一般事務のお仕事で、月給は20万円だとします。
キャリ子さんの会社では、夏のボーナスは、基本給の2か月分とのことです。
なので、もらえる額面は、
月給20万円x2か月分=40万円
ボーナス額面は40万円ですね。
それに対して、①社会保険料と②所得税が差し引かれるわけですね。
では、具体的にシミュレーションしてみます。
社会保険料と健康保険料の算出の仕方は、
- (1)健康保険料=ボーナス額面x健康保険料率÷2
となるので、
キャリ子さんの健康保険料は、
- 40万円x9.84%÷2=19,680円(ア)
となります。
次に、厚生年金保険料の算出の仕方は、
- (2)厚生年金保険料=ボーナス額面x厚生年金保険料率÷2
となるので、
キャリ子さんの厚生年金保険料は、
- 40万円x18.3%÷2=36,600円(イ)
となります。
そして、雇用保険料の算出の仕方は、
- (3)雇用保険料=ボーナス額面x雇用保険料率
となるので、
キャリ子さんの雇用保険料は、
- 40万円x3/1000=1200円(ウ)
となります。
よって、キャリ子さんの支払うべき社会保険料は、
- 社会保険料=(ア)健康保険料+(イ)厚生年金保険料+(ウ)雇用保険料
19,680円+36,600円+1,200円=57,480円
となります。
残るは②所得税ですが、所得税(源泉徴収税)の算出の仕方は、
- 所得税=(ボーナス額面―①社会保険料)x源泉徴収税率
となり、
- (400,000円―57,480円)x6.126%=20,983円
ゆえに、キャリ子さんのボーナス手取りは、
- ボーナス手取り=ボーナス額面―(①社会保険料+②所得税)
だったわけですから、
- 400,000円―(57,480円+20,983円)=321,537円
となり、
ボーナス手取りは、321,537円となるわけです。
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ボーナスの種類と支給の時期
ボーナスといっても、詳しく見ていくと実は、「賞与」「決算賞与」「勤勉手当」の3種類の性質のものがあります。
それでは、それぞれについての概要をみてみましょう。
賞与
賞与は、従業員が労働の対価として受け取るもの、3か月以上を超える期間毎に受け取るもの、であり、一般的な「ボーナス」というと、賞与を指すことが多いでしょう。
ボーナスに関する規定は会社によって異なりますが、一般的には、6月と12月の年に2回支給されるところが多いと思います。
- 6月支給の場合は、11月から4月が査定(評価)期間。
- 12月支給の場合は、5月から10月が査定期間。
になります。
注意すべきポイントは、この査定期間中に、その会社に在職していないとボーナスがもらえないということです。
決算賞与
決算賞与は、賞与の他に、決算で高利益が出た際に、従業員に還元するというもので、企業の業績がよいときは支給されることもあるし、業績が悪い時には支給されないという性質のものです。
決算賞与は、その名の通り、決算月における企業の業績によって決定される臨時ボーナスなので、たいていの企業は3月、その他9月、12月というところもあります。支給される場合は年に1回となります。
勤勉手当
勤勉手当は、勤務成績や人事評価に基づいて支給される手当です。
多くの場合、6月と12月に支給されます。公務員の場合は、民間の「賞与」の一部が、「勤勉手当」となっており、人事評価に基づいて支給されています。
このようにさまざまなボーナスについて、ご説明してきましたが、実は、ボーナスは、企業にとっては必ずしも支給しなくてもよいものなんです。
法律で決まっているものでもなく、各企業が独自に規則を定めて策定しています。
気になる場合は、各会社の就業規則、賞与規則を参考にしてください。
まとめ
以上、気になるボーナス制度、手取り金額の計算方法、種類や時期をみてきました。
転職をする場合は、ボーナスの支給時期に合わせて検討するのも一つの方法かもしれませんね。
ボーナスをもらってから転職したい場合は、ボーナスが支給されて2〜3週間後くらいに、退職願を提出することです。
ただ、転職先の企業では、試用期間があったり、査定期間に在籍していたかなどもあるので、必ずしももらえるとは限りません。
転職をしたい方は、是非キャリチェンにご相談ください。キャリチェンは、あなたの理想にあった働きやすい職場を紹介します。
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