感染拡大が止まらない新型コロナウイルス。東京では4日間連続で過去最多の感染者数が報告されています。4月11日の発表では東京で197人の感染者、全国では743人の感染者が報告されました。これで、日本国内で感染が確認された人数はとうとう7635人となり・・1万名に達する勢いです。
もう、他人ごとではなく、身近に感染者が出ても何も不思議がない状況です。もっと言えば自分自身が感染者になる可能性も高まっています。では、会社で感染者が出てしまったらどうすればよいのでしょう?個人としての対応は?会社としての対応は?どうすればよいのか見ていきましょう。
目次
感染拡大の状況
日本国内で感染者数が最も多いのは東京で1717人、次いで大阪の697人、神奈川で425人と続きます。日本国内の感染者数は7635人で死者数は144名になりました。世界的に見れば、まだ日本の状況はそこまで深刻ではないと考えることもできます。
アメリカでは感染者数が49万人を超え、死者数は20602人となりました。特にニューヨークでは感染者は17万人、死者数は7844人となりました。しかし、それと比較してどうこうではなく、日本でも感染者数が増え続けていることを考えると、全く持って他人事ではありません。
企業の感染防止に対する取り組み
感染拡大をこれ以上広げないために企業もいろいろな取り組みを行っています。もし、まだ実施されていない企業があれば是非とも皆さんから提案してみましょう!!
オフピーク通勤
オフピーク通勤とはそれぞれの公共交通機関の混雑する時間帯を避けて通勤する方法のことです。時差出勤ともいいます。オフピーク通勤を実現するには、そもそも働き方としてフレックス勤務が導入されることが必要になる場合が多いと言えます。
新型コロナウィルスの感染拡大に合わせて、オフピーク通勤を推奨する企業も増えています。
時差通勤を実施して感じた”良い点”を教えてください
出典:株式会社JAFメディアワークス「PARK BLOG」
・「電車の遅延が減った」
・「マナーが悪い人が少ないように感じる」
・「駅ホームの殺人的行列が緩和」
・「密閉空間ではなくなった」
・「座れるので眠れる」
・「早起きができるようになった」
・「就寝時間が早くなって健康的な生活になった気がする」
・「朝ごはんがおしい」
・「家事をする余裕ができた」
・「明るい時間に運転するので、桜がきれいに見える」
在宅勤務、リモートワーク、テレワーク
4月11日に安倍総理は外出自粛要請をさらに強めるものとして、「やむを得ず出勤する場合でも全体の従業員の7割は削減してほしい」という発言をしました。人との接触の数を8割削減してほしいという要望を実現するには、そのような数字が求められるのは当然なのかもしれませんが・・・実際はどうなのでしょうか?
安倍首相は、通勤者の減少が十分ではない面もあるとして「どうしても出勤が必要な場合でも出勤者を最低7割は減らす。
出典:「出勤者最低7割減を」と首相 4月11日 共同通信
関係省庁は事業者に要請を徹底してほしい」と述べた。
ただ、実際には資金不足などを理由に中小零細企業での導入はあまりまだ進んでいない。東京商工会議所が3月に23区内の約1万3千社を対象に実施したアンケート(回答率10%)では、テレワーク導入しているのは26%で、検討中が19%。従業員300人以上で57%、50人以上で28%、50人未満では14%だった。
社員が感染したら?
このような対策を行っていてもそれでも感染を完全に防ぐことは不可能といえます。では、実際に感染してしまった場合は企業は?個人は?どうすればよいのでしょうか?
企業側の対応
従業員が体調不良を訴えた場合、企業はどのような対応をとるべきでしょうか?まずは・・当該従業員に対して自宅待機を指示します。期間としては体調が回復するかしないかにかかわらず2週間をめどとするべきでしょう。勤務に復帰するかどうかは個人や企業が勝手に判断せず、必ず医療機関の判断を仰ぎましょう。
また、従業員より濃厚接触者を含めた直近の行動を報告するように促します。PCR検査を行った結果が陽性だった場合には、 相談センター、医師、保健所 の指示に従うようにしましょう。
消毒者への依頼はPCR検査が要請になってからではなく、従業員が体調不良を訴えた時点で依頼を行うのが良いといえます。検査結果が出るまでにはどうしても時間がかかります。その間にできるだけオフィスの調査などを行っておき、結果が出次第消毒を行えるような準備を行っておくのが良いでしょう。
個人の対応
自分自身の体調に違和感を感じた際は最低でも14日間の健康観察を自宅で行うようにしてください。特に下記のような症状があった場合は更に保健所やかかりつけの医師へ相談することをお勧めします。
・37.5度以上の熱が4日間以上続く
・筋肉痛や体全体の倦怠感(だるさ)が続く
・鼻水や咳、のどの痛みがある
・味覚嗅覚に障害を感じる(味やにおいを感じない)
陽性が判明した場合は必ず医師の指導に従い必ず欠勤してください。
欠勤期間については、保有の有給休暇を申請し、それを充てることができます。 休暇を申請しない場合、健康保険の傷病手当金を申請することができます。
まとめ
新型コロナウィルスはすでに他人ごとではなく、自分自身、また同じ会社の同僚がいつ感染してしまってもおかしくない状況です。企業も個人もそうした意識をもって置くことが非常に大切ですね。