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派遣社員も有給休暇を取得できる!取得時の注意点について

働き方が多様化している現代では、派遣社員という働き方も選択肢の1つです。

派遣社員ならではメリットがある一方で、有給休暇や退職金など正社員とは違うところもあるので、働く際に確認しておく必要があります。

今回は、派遣社員でも有給休暇を取得できるのか、どのくらい有給休暇をもらえるのか、正社員とは違う派遣社員ならではの注意点とは何なのかなど、くわしく紹介していきます。

派遣社員として働きたい方は参考にしてみてください。

目次

派遣社員は有給休暇を取得できる?

派遣社員でも、働き初めて6ヶ月以上経過している場合には正社員と同じように有給休暇を取得することができます。

しかし、正社員とは異なり、有給の申請先が派遣元であること、派遣先に変更があった場合には有給休暇に関して注意しなければならないことがあります。

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付与条件

有給休暇を取得するためには、以下の付与条件を満たしていなければなりません。

・半年間継続して雇われていること

・全労働日の8割以上出勤していること

この条件を満たしていれば、有給として10日が与えられ、付与日数は勤続年数に応じて最大年間20日まで増加します。

また、週の所定労働時間や所定労働日数が少ない従業員に対しては、労働日数に応じた日数の有給休暇が付与されます。

有効期限

有給休暇には有効期限があり、付与された日から2年以内に使用しなくてはなりません。2年を過ぎてしまうと、残っていた有給休暇の日数は消滅してしまいます。

また、労働基準法が改正され、2019年4月から年5日間の有給休暇の取得が義務となっています。

計画付与

計画付与とは、有給休暇のうち5日を超える分については、労使協定を結べば計画的に有給休暇の取得日を割り振れるという制度です。

有給休暇の取得率を上げるために、1987年の労働基準法の改正によって創設されました。

派遣社員の場合は、有給休暇は派遣元である派遣会社から付与される仕組みとなっているので、計画付与は派遣会社との取引になります。

時季指定権と時季変更権

時季指定権とは、労働者が有給休暇をいつ取得するか指定できる権利のこと。原則として労働者が有給休暇を取得したいときに、有給休暇を与えなければならないということです。

しかし、有給休暇を取得したいと指定した日が、事業の正常な運営を妨げる場合には、企業は有給休暇を付与する日を変更できるという時季変更権もあります。

ただし、企業が時季変更権を行使するにあたっては、変更について従業員からの合意を得ることが必要です。

POINT

派遣社員でも有給休暇を取得することができますが、正社員とは違う条件や仕組みもあるので、付与条件や有効期限、計画付与、時季指定権と時季変更権について確認しておく必要があります。

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派遣社員の有給付与日数をチェック

付与条件でも説明したように、「半年間継続して雇われていること」「全労働日の8割以上出勤していること」が有給休暇をもらうための前提です。

何らかの事情で欠勤をし、6ヶ月のうち8割以上の出勤ができていなければ有給は付与されないので、注意しましょう。有給の付与日数については、勤務日数や勤続年数によって変わります。

たとえば、

    ・年間勤務日数が96~134日で、勤続年数が6ヶ月の場合は、有給休暇は7日

    ・年間勤務日数が96~134日で、勤続年数が2年6ヶ月の場合は、有給休暇は9日

    ・年間勤務日数が173日以上で、勤続年数が6ヶ月の場合は、有給休暇は10日

    ・年間勤務日数が173日以上で、勤続年数が2年6ヶ月の場合は、有給休暇は12日

    ・年間勤務日数が173日以上で、勤続年数が6年6ヶ月以上の場合は、有給休暇は20日

となります。

このように、同じ職場(派遣会社)での勤務日数が増えれば増えるほど、付与される有給の日数は増えていきます。有効期限があっても、最大で40日の有給取得ができるようになるのです。

派遣社員でも有給休暇を取得できることは嬉しいことですが、派遣社員だからこそ注意しなければならないこともあります。

派遣社員が有給を取得する際には、派遣先だけでなく、有給休暇を付与する雇用主である派遣元への申請も必要となるからです。

派遣されている先の上司に有給休暇を使用したいと申し出るだけでなく、必ず派遣元の担当者にも有給を使用することを伝えておきましょう。

有給休暇の取り方の注意点

有給休暇の取り方の注意点を紹介します。

労働義務のない日には取得不可

労働義務のない日に有給休暇を取得することはできません。例えば、月曜日~木曜日、土曜日が勤務日だった場合、金曜日と日曜日は有給を取得することはできないのです。

有給休暇を取得できるのは労働義務のある日に限られるので注意しましょう。

有給休暇の買い上げは禁止

有給休暇の買い上げは、原則として禁止されています。有給休暇は従業員に休息を与え、心身ともにリフレッシュさせることを目的とする制度です。そのため、買い取りをしてしまうと休息にならず、趣旨に反するからです。

しかし、「法律で定められた日数を上回る有給休暇」「退職時に残っている有給休暇」「時効になった有給休暇」の有給休暇に対しては、企業による買い上げが可能となります。

時間単位での取得は年5回以内なら可能

有給休暇は原則1日単位ですが、労使協定の締結などにより、年5日の範囲内であれば時間単位での取得も可能となります。

従業員の多様な働き方を後押しする目的として、時間単位での有給休暇取得を認める企業が増えているのです。

派遣社員の場合は、派遣元企業と派遣先企業の両方で、時間単位の有給休暇取得が可能な場合のみ利用できるので、確認しておきましょう。

一斉計画付与に注意

一斉計画付与とは、企業全体で休みを設定し、そこに従業員全体の年次有給休暇を付与するという方法です。

製造業で工場のラインをストップする際に、従業員全員を休みにすると都合が良い場合や、企業の創立記念日、連休の間の日などで活用されています。

有給休暇の計画付与については、労使協定の締結に基づいて決定されています。時季指定権や時季変更権は行使できず、計画付与に反対したとしても基本的に拒否することはできません。

派遣先が変わった場合も引き継がれる

派遣元が同じで派遣先だけが変わった場合は、有給休暇の残日数はリセットされず、残っていた有給休暇を継続して引き継ぐことができます。

ただし、新しい派遣先が決まるまでに空白期間が一定期間あった場合は、有給休暇がリセットされてしまう可能性があります。

そのため、派遣元の規定をしっかり確認し、有給消化してから退職できるようにしておくと良いでしょう。また、派遣元を変えると有給休暇を持ち越すことができない点にも注意が必要です。

POINT

派遣社員が有給休暇を取得する場合には、「労働義務のない日には取得できないこと」「有給休暇の買い上げができないこと」「時間単位での取得は年5回以内であること」「一斉計画付与という制度があること」「派遣先が変わっても有給は引き継がれるけど派遣元が変わると引き継げない」など注意点があります。

まとめ

派遣社員は有給休暇をいつから取得できるのか、有給付与日数や取り方の注意点など紹介しました。

派遣社員でも正社員と同様に、勤務開始日から半年経過すると有給休暇を取得することができます。しかし、有給休暇には有効期限があり、派遣社員の場合は1年や2年などの短期間で雇用が変更になったり、派遣先が変わる可能性もあります。

そのため、計画的や取得や最後には有給消化するなど対策が必要です。もらい損ねることのないように、自身でしっかりと把握して計画的に取得していきましょう。