派遣社員で働きたいと考えている人も多いでしょう。
しかし、派遣社員で働きたいと考えていても、「派遣社員はブラック」「派遣社員は残業代がもらえない」など悪い噂を聞いてしまうと不安に感じますよね。
そこで、本記事では派遣社員への転職を検討している人に向けて、派遣社員の実態や残業代について詳しく解説します。
また、派遣の労働時間や残業代が支払われなかった時の対処法なども併せて紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
この記事を読んで分かること
・派遣は残業代が出るのか
・残業代の種類
・派遣の労働時間
・派遣社員で残業代が払われなかった場合の対処法
・派遣社員は残業を命令されても断れるのか
目次
派遣は残業代が出ない?
結論から言うと、派遣として働いても残業代はしっかりもらえます。
そもそも残業代とは、会社が決めた「所定労働時間」と国が定めた「法定労働時間」を超えて働いた場合にもらえる手当のことです。
例えば、「法定外労働時間」とは、1日8時間の労働と考え、1週間で40時間の就業時間のことです。
そのため、1日8時間以上、1週間で40時間以上の労働が発生した場合に、派遣会社は残業代を別途支給しなければなりません。
一方で、会社が決めている「所定労働時間」というのは、会社が決めている1日の労働時間を意味します。
全ての会社が1日8時間の労働と定めているわけではありません。会社によっては1日の労働時間を7時間としているところもあります。
その場合、「所定労働時間」は7時間です。この7時間を超えた場合に残業代を別途支給するかは会社の就業規則に基づいて決まります。
1日の「所定労働時間」が8時間未満の場合は、「所定労働時間」を超えてからの残業代に残業手当が加算されるのかは事前に就業規則を確認しておきましょう。
また、「所定労働時間」を超えて残業手当が加算されていない場合は、法律違反ではないため注意しましょう。(「法定労働時間」を超えた場合に残業手当が支給されない場合は法律違反となります)
残業代の種類
それでは、残業代の種類を紹介します。残業代と言っても、さまざまな種類があります。
そのため、派遣社員として働く際には、事前に残業代の種類を把握しておきましょう。
残業代の種類
・残業代の種類:時間外労働
・残業代の種類:深夜労働
・残業代の種類:休日労働
・残業代の種類:休日深夜労働
残業代の種類:時間外労働
時間外労働は、一般的な残業代として考えられている残業代です。
時間外労働は、「法定外労働時間」である1日8時間以上、1週間で40時間以上の労働をした場合に発生します。
支給する残業手当として、賃金の25%以上を加算しなければなりません。そのため、時給1,000円で働いている場合は、時間外労働中の時給は1,250円です。
また、時間外労働を減らすために、大企業を中心に取り組みが実施されています。
それは、1ヵ月の時間外労働が60時間以上を超える場合は、賃金の50%以上の割増賃金を会社が支払わなければならないことです。
したがって、1ヵ月で60時間以上の時間外労働をする場合は、超過分は時給1.500円(時給1,000円の場合)以上の賃金を支給する必要があります。
残業代の種類:深夜労働
深夜労働は、深夜に労働すると加算される残業代です。深夜労働は、22時~翌朝5時の間に労働すると発生します。
深夜手当は、通常の賃金に25%以上の割増賃金が加算されます。例えば、時給1,000円であれば、時給1,250円です。
また、時間外労働分であればその分も賃金に加算されるため、時間外労働と深夜労働がある場合は、50%以上の割増賃金となるでしょう。
さらに、前述した通り、大企業を中心とした残業対策として、1ヵ月の時間外労働時間が60時間以上を超える場合は、割増賃金が合計で75%以上以上加算されます。
残業代の種類:休日労働
休日労働は、会社が休みの日に出勤すると加算される残業代です。
休日として定められる条件は、会社が決めている「所定休日」と、国が定めている「法定休日」の2種類があります。
労働基準法で定められている休日は、週1日の休日です。この休日が「法定休日」として定められています。
そして、休日労働で加算される残業代は、「法定休日」に出勤した際に発生する残業代だと覚えておきましょう。
休日労働した際に加算される割増賃金は35%以上です。
例えば、時給1,000円であれば、休日出勤した日の時給は1,350円となります。
しかし、休日出勤では時間外労働分は加算されません。そのため、休日出勤で8時間以上働いたとしても時給は1,350円のままだと覚えておきましょう。
残業代の種類:休日深夜労働
そして最後は、休日深夜労働です。「法定休日」である週1回の休日に出勤し、22時〜翌朝5時の間に労働すると発生します。
休日深夜労働として加算される割増賃金は、休日出勤分の35%以上と深夜労働分の25%以上を合わせた60%以上の割増賃金です。
そのため、時給1,000円で働いている場合、休日深夜労働で働いている時間帯は時給1,600円となります。
派遣の労働時間
次に、派遣社員の労働時間を解説します。
先ほども少しお話ししましたが、派遣社員として働くと国が定めた「法定労働時間」と、会社が決めている「所定労働時間」があります。
これらの違いを確認していきましょう。
派遣の労働時間
・法定労働時間
・所定労働時間
法定労働時間
国が定めた「法定労働時間」とは、1日8時間として1週間で40時間の労働時間のことです。
この「法定労働時間」を超えた場合は、原則残業代として25%以上の割増賃金を支払う必要があります。
所定労働時間
会社が定めた「所定労働時間」とは、会社が独自で決めている労働時間のことです。
例えば、会社の方針で、1日の労働時間を7時間と決めている場合、1時間残業したとしても1日の労働時間は8時間で、「法定労働時間」内でおさまります。
そのため、会社は時間外労働として25%以上の割増賃金にする決まりはありません。
しかし、1日に残業を2時間すると、1日の労働時間が9時間となり「法定労働時間」を1時間超過するため、1時間分は時間外労働として25%以上の割増賃金を支払う必要があります。
会社によっては、「所定労働時間」を超過した時点で残業代を支給するところもあるため、1日の労働時間が8時間未満の場合は、事前に就業規則を確認しておきましょう。
派遣社員で残業代が払われなかった場合の対処法
それでは、派遣社員で働いていて、「法定労働時間」を超過したのにもかかわらず残業代が支払われなかった場合の対処法を紹介します。
「法定労働時間」を超過しても残業代が支払わなければ、労働基準法に違反しているため、何かしらの行動を取る必要があります。
派遣社員で残業代が払われなかった場合の対処法
・対処法:派遣先会社に確認してみる
・対処法:派遣元会社に確認してみる
・対処法:労働基準監督署に通告
・対処法:残業代が未払いの罰則を覚えておく
対処法:派遣先会社に確認してみる
派遣社員として働いていて残業代が支給されなかった場合は、派遣先会社に確認してみましょう。
なぜなら、派遣先会社のタイムカードが適切に処理されていない可能性があるからです。
残業代が支給されなかった場合、派遣先会社の経理など社員の労働時間を管理している部署や、担当の上司に確認してみることをおすすめします。
労働時間が適切に処理できていなかった場合、派遣元会社にも相談して不足分の残業代を受け取りましょう。
対処法:派遣元会社に確認してみる
派遣先会社に相談して時間外労働が適切に処理されている場合は、派遣元会社に相談しましょう。
なぜなら、あなたに給料を払っている会社は、派遣元会社だからです。
派遣先会社で残業していることを確認できた場合は、派遣元会社の手違いで残業代が給料に含まれていない可能性があります。
そのため、担当営業に直接確認しましょう。
担当営業に残業代の確認をする際は、派遣先会社に残業している事実を確認したことを伝えると話をスムーズに進めてくれます。
対処法:労働基準監督署に通告
派遣先・派遣元の会社に問い合わせても残業代が適切に支払われない場合や、話を聞いてくれない場合は、「労働基準監督署」に通告しましょう。
そうすることで、「労働基準監督署」が派遣元会社に直接指導してくれるかもしれません。
「労働基準監督署」が動いてくれることが決まると、派遣先・派遣元の会社に直接訪れて調査をしてくれます。
そうすることで、話を聞いてくれなかった派遣元会社から、未払いの残業代を請求できる可能性が高くなるでしょう。
また、「労働基準監督署」が調査を実施してくれるためにも、残業した証拠などを事前に用意しておくことが大切です。
対処法:残業代が未払いの罰則を覚えておく
派遣先、派遣元、「労働基準監督署」に相談する際は、残業代が未払いだった際の罰則を知っておくと交渉や相談を有利に進められるでしょう。
派遣会社が残業代を支払わない場合や、労働に関する届け出を提出していない場合の罰則は、以下のとおりです。
【残業代を支払わない罰則】 ・「6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金」(労働基準法119条1項1号) 【変形労働時間制の協定届や、裁量労働制に関する届け出をしていない場合】 ・「30万円以下の罰金」(労働基準法119条1項1号) |
派遣会社に相談する際に労働基準法まで伝えられると、派遣会社が残業代を支払ってくれる可能性を高められるでしょう。
派遣社員は残業を命令されても断れる?
最後に、派遣社員は残業を命令されても断ることができるのか解説します。派遣社員は、正社員と比べると責任感の少ない雇用形態です。
そのため、働く時間は「所定労働時間」だけでも大丈夫なのではないかと思う人もいると思います。
そんな人は、こちらで派遣社員は残業をする必要があるのか確認しておきましょう。
断れるケース
残業を断れるケースは、派遣会社の雇用契約書で残業時間が明確に決まっている場合です。
例えば、「毎月の残業時間は10時間以内とする」などと記載されている場合は、10時間以上の残業を頼まれた場合に断れます。
残業を派遣先会社に強要された場合は、我慢せずに派遣元の会社に相談しましょう。
断れないケース
残業を断れないケースは、派遣会社の雇用契約書に毎月の残業時間の上限が明確に記載されていない場合です。
この場合は、派遣先会社から残業を頼まれたとしても、よほどな理由がない限りは、残業することになるでしょう。
例えば、「家事育児の時間があって」「友達とご飯を食べる予定があって」などの理由で残業を断ることは難しいです。
派遣の残業代についてのまとめ
今回は、派遣の残業代についてまとめました。派遣社員として働いたとしても残業代はしっかり支給されます。
もしも、残業代が支給されてなかった場合は、派遣先会社・派遣元会社に相談しましょう。
また、それでも支給されなかった場合は、労働基準監督署に通告して、調査に入ってもらうことが大切です。
【派遣社員で残業代が払われなかった場合の対処法】 ・派遣先会社に確認してみる ・派遣元会社に確認してみる ・労働基準監督署に通告 ・残業代が未払いの罰則を覚えておく |
他にも、残業代にはさまざまな種類があるため、派遣社員として働くことを考えている場合は、派遣会社から残業代を支払われないことを防ぐために、しっかりと覚えておきましょう。
【残業代の種類】 ・時間外労働 ・深夜労働 ・休日労働 ・休日深夜労働 |
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