パート・アルバイトをしていると「社員のように有給休暇が取れたらいいのになぁ。」と考える人もいるのではないでしょうか。知らない方も多いのですが、実はパートやアルバイトにも有給休暇は存在するのです。
今回は、アルバイトやパートが有給休暇を取得するための取得条件や取得可能日数、もらえる金額など紹介します。また、実際に有給休暇を取得する上で注意すべきことや、取得できなかった時の対処法なども具体的にお伝えするので、参考にしてみましょう。
目次
バイトでも有給はある
アルバイトでも、有給休暇を取得することができます。そもそも、有給休暇とは正式名称を「年次有給休暇」といい、休暇を取っても賃金が払われる制度です。
労働基準法第39条により、企業は一定の要件に該当した労働者に対して、有給休暇を取得させる義務があります。これには、パートやアルバイトも当てはまるので、正社員でなくても堂々と権利を主張することができます。また、何のために休むのかプライベートな理由を伝える必要もありません。
バイトで有給を取得する際の条件や日数は?
では、どのような条件を満たすことでパート・アルバイトも有給休暇を取得できるのでしょうか。取得条件や付与日数などを紹介します。
取得条件
取得条件は、以下の2点です。
・半年以上、継続して勤務している
現在バイトしている勤め先に半年以上勤務していれば、条件はクリアできます。
・所定労働日の8割以上を出勤している
所定労働日は、契約時に定めた労働日数です。もし体調不良で休んでも、8割以上出勤していれば問題なく条件クリアです。
付与日数
有給休暇が付与される日数は、契約時の所定勤務日数によって変わります。
まず、
・週5日勤務の場合
継続勤務年数が
半年…10日
1年半…11日
2年半…12日
3年半…14日
4年半…16日
・週4日勤務の場合
継続勤務年数が
半年…7日
1年半…8日
2年半…9日
3年半…10日
4年半…12日
・週3日勤務の場合
継続勤務年数が
半年…5日
1年半…6日
2年半…6日
3年半…8日
4年半…9日
・週2日勤務の場合
継続勤務年数が
半年…3日
1年半…4日
2年半…4日
3年半…5日
4年半…6日
ただし、パート・アルバイトという働き方は年月が経つと状況が変わり、最初に定めた所定勤務日数と異なる日数で働いている方も多いでしょう。
その場合、過去に勤務していた平均日数で有給休暇を付与されることがあります。日数については、上司や人事に確認してみましょう。
有給の発生タイミング
有給休暇がいつから発生するのか気になるでしょう。有給休暇の発生タイミングは、働き始めて半年経った日からです。
また、それ以降は、最初に有給休暇が発生した日から数えて1年おきに、新しく有給休暇が発生します。気を付けるべき点として、有給休暇は発生から2年後経過すると有給休暇が消滅するということです。
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有給休暇を取った時にもらえる金額の計算方法
有給休暇を取った時にもらえる給料の計算には、以下の3つの方法が使われます。いずれの企業も、このうちのどれかの計算方法で算出しています。
1 平均賃金
過去の3ヶ月間の賃金を合計し、平均給料を計算して、有給休暇の給料とします。平均賃金を計算する方法は次の2通りのうち金額の高い方を使用します。
・3ヶ月の合計賃金÷3ヶ月間の日数
・3ヶ月の合計賃金÷3ヶ月間の働いた日数×0.6
2 通常賃金
通常働いた時に受け取れる金額と同じ額で、有給休暇の時の給料が支払われます。パート・アルバイトの場合、あらかじめ定めていた所定労働時間が通称賃金として支払われます。
3 標準報酬日額
収入によって、1級から50級に分かれる標準月額を日割りにして計算します。この計算方法は、都道府県ごとに額が変わります。また、標準報酬日額を用いるには、労使協定を結ばなければなりません。
3つの計算方法のどれを利用するのかは、企業側が自由に決めるものです。働く側には、決められないもののため、自分の勤務する企業がどれを使っているのか確認しておきましょう。
バイトの有給休暇を申請する方法
基本的には職場へ自己申告をすることで取得できます。その際、企業によっては書類を書いて提出する必要があることもあります。職場に申請方法を確認しましょう。
有給休暇を取得する時に、なぜ休むのか理由を伝える必要はありません。しかし、休む理由が言えないとなると、企業からの印象が良くないでしょう。休む理由として「私用のため」という一般的な理由を伝えておくことでトラブルを避けることができます。
また、具体的な休暇の過ごし方が決まっていて話せる内容であれば、上司に伝えておくことで人間関係のトラブルをも起こりにくいでしょう。
また、休暇取得の目的が冠婚葬祭の場合には、慶弔休暇制度があるかもしれません。企業に確認しておきましょう。慶弔休暇は各企業の就業規則によって有無が違います。日程が分かったらできるだけ早く休暇取得の申請をしましょう。
有給休暇は繁忙期に取得すると、周りのスタッフに迷惑をかけてしまいます。できるだけ仕事が忙しくない時期を選んで、早めに申請することが大切です。申請する時期は、1ヶ月以上前だと、企業側のシフト調整に支障が出ません。
また、他のスタッフも閑散期に有給休暇を取ろうとする場合がありますから、早め早めに申請を行うとよいでしょう。
バイトで有給休暇をとる時の注意点
アルバイトでも有給休暇を取れるということは、あまり周知されていないのが現状です。だからこそ気を付けなければいけない点が2つあります。
有給は2年で消滅する
有給休暇は、契約して半年後経った時点からもらえます。その後は、1年ごとに休める日数が付与されますが、付与されたら時期を基準に、2年が経過すると消滅してしまうので注意が必要です。
有給休暇が発生したら、もらった日数を2年以内に使うように気を付けましょう。働き続ければ使った分の有給休暇は再度もらえるので、消滅してしまう前に無駄なく使うようにしましょう。
年に5日取得が必要
法律改正で2019年4月より、年に10日以上有給休暇が付与される労働者に対して、年に5日の有給休暇を取得させることが企業側の義務となりました。対象は、パート・アルバイトも含まれます。
そのため、年に10日以上の有給休暇がもらえている場合、1年間の間に必ず5日以上休みを取得しなければならないため、注意しましょう。
有給は2年間で消滅することと、1年間に5日以上取得しなければならないことを注意しましょう。
バイトで有給が取れない時の対処法
働く本人から有給休暇の取得を申請されたら、企業側は拒否することができません。しかし、企業側には、「時季変更権」という権利があります。
「時季変更権」とは、有給休暇の日程を申請された日と違う日に変更をお願いする権利です。たとえば、同じ日程で複数のアルバイトに休暇の取得を希望されてしまうと、業務に大きな影響が出てしまう恐れがあります。それを避けるために、企業側が権利を使うことができます。
ただし、変更を求めた場合、企業側は別の休暇取得候補日を提示する必要があります。企業から時期変更を依頼された場合には、日程を改めて調整すると良いでしょう。
また、アルバイトを辞める際に、溜まっていた有給休暇をまとめて取ろうとする場合、上司や同僚スタッフと共に事前に相談しておきましょう。
急な退職の場合には、周りに多大な迷惑をかけてしまいます。最後に企業側とトラブルが起きないように上手に有給休暇を消化するには、仕事の引き継ぎを丁寧に行えるようスケジュールを立てる配慮が大切です。
時季変更権を利用されて有給休暇の申請を拒否された場合には、別の休暇取得候補日の提示を求めましょう。
まとめ
アルバイトに有給休暇はあるのかないのか?という疑問や、取得する際の条件や付与日数、いつから発生するのか、申請する方法、注意点、有給を拒否された時の対処法など紹介しました。
アルバイトに有給なんてないと思っていた方にとっては、とても朗報だったのではないでしょうか?自分は取得条件の対象者になっているのか、確認してみましょう。
また、有給休暇の消費には注意点があり、2年間で消滅することや1年間に5日以上取得しなければならないなどのルールがあります。これらの注意点を忘れないように、効率的に有給を消化していきましょう。