「派遣社員でも社会保険に入れるの?」「派遣社員で社会保険に入る時に条件はある?」など、社会保険について気になっている方もいるのではないでしょうか?
派遣社員として勤務する場合でも、条件を満たせば社会保険に加入することができます。
今記事では、社会保険の特徴、派遣社員の加入条件、加入したく場合の方法について紹介します。社会保険の特徴やメリットを理解して、働き方を考える際の参考にしてみてください。
目次
社会保険とは?特徴やメリット
「社会保険」とは、病気や怪我、突然の失業、老後の生活など数多くのリスクに対し、働く人たちみんなで保険料を出し合い、いざというリスクに備える制度のことです。
社会保険は、本人と事業主の各々が保険料を折半して出し合います。そのため、本人の負担が軽くなるという利点があります。
また、派遣が加入できる保険は大きく分けて5種類あります。健康保険、介護保険、年金保険の3つの社会保険と、雇用保険、労災保険の2つの労働保険です。ここでは、それぞれの保険内容について解説します。
健康保険
病気や怪我をして医療機関を利用する際や、薬を処方してもらう際に利用する保険です。健康保険に加入することで、医療費の本人負担が年齢や収入などにより1〜3割に抑えられます。
また、出産時に支給される出産一時金や、出産に伴う休暇により給与の支払いが受けられない際の手当なども健康保険から拠出されます。
厚生年金
厚生年金は、一般的に老後に受け取る年金をイメージする方も多いでしょう。老後の生活をサポートする老齢年金以外にも、厚生年金には実は種類があります。
1つ目は、病気や怪我などにより障害が残ってしまった際に受け取ることができる障害年金です。2つ目は、被保険者が死亡した際、残された家族に支払われる遺族年金があります。
老後だけではなく、将来何かしらの理由で働けなくなったり、生活が大変になった時に備えるための重要な保険です。
雇用保険
雇用保険と聞くと「失業保険」をイメージする方も多いのではないでしょうか。何かしらの理由で仕事がなくなり、収入がストップしたときに受け取れるのが失業保険です。その他にも、失業保険を受け取っている間に早期就職をした際にも、手当の支給があります。
\再就職手当受給の条件とは?/
介護保険
介護保険は、若い世代には馴染みがないでしょう。実は、介護保険の加入が義務付けられているのは40歳からです。40歳になると健康保険とともに介護保険料を支払うことになります。
介護保険は、被保険者が要介護認定を受け、介護が必要になった際に適用されます。原則自己負担1割で各種の介護支援を受けることができます。
労災保険
労災保険は、就業中や通勤の途中で事故に遭い、病気や怪我、後遺症、死亡した際に本人や残された家族に保険金が給付される制度のことです。労災保険の保険料は、全て事業主が負担します。そのため、派遣社員側で保険料を負担することはなく、派遣会社が保険料を支払ってくれています。
派遣社員の社会保険加入条件
社会保険のうち、労働保険と社会保険とでは加入条件が異なります。それぞれの条件をチェックしていきましょう。
労働保険
労災保険は、働いている人は自動的に加入となっています。しかし、雇用保険は以下の条件を満たさないと適用されません。
【雇用保険の加入条件】
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・31日以上の雇用が見込まれる場合
労働保険の2つは加入のハードルが低く、多くの派遣社員が加入できる保険と言えます。
社会保険
社会保険は、労働保険とは加入の条件が異なります。派遣社員の場合はまず、1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上(一般的に週30時間以上)であることが条件です。
しかし、この条件を満たしていない派遣社員でも、次に示す条件を全て満たしている場合は社会保険に加入できるようになりました。
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・1年以上の契約期間が見込まれていること
・賃金が年間106万円以上であること
・学生でないこと
上記の4つを満たせば、短時間で働く派遣スタッフも社会保険に加入することができます。条件が多く、自分の働き方で社会保険に加入できるか分かりにくいかもしれません。いくつか働き方の例を用いて、社会保険が適用されるか確認していきましょう。
契約期間が2カ月以内の場合は加入できない
一般的に、派遣の契約期間が2ヶ月以内の場合、社会保険の適用はありません。適用される可能性があるのは、2ヶ月以内の雇用契約であっても、継続して働き続ける場合です。
もし社会保険の適用となれば、契約を更新した初日を社会保険の加入日として適用されます。
この点は、派遣会社によって条件が異なっています。上記はあくまで一例ですので、所属する派遣会社に社会保険の加入条件を確認してみましょう。
時短勤務は条件を満たせば加入できる
時短勤務でも、条件を満たせば社会保険に加入できます。条件とは先に示した「1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上」に該当する場合です。具体的な例を見てみましょう。
・1日8時間 週4日勤務 契約期間は4月1日から6月30日まで
上記であれば、所定の週30時間以上の勤務時間となるため、社会保険に加入できます。
また、上記を満たさない場合でも、先に紹介した4つの社会保険加入条件を全て満たしていれば適用されます。具体的な例か以下の通りです。
・1日4時間 週5日勤務 契約期間1年 時給1,200円
・1日7時間 週3日勤務 契約期間1年 時給1,100円
社会保険の加入手続き
社会保険に加入する場合、自分でいくつかの手続きを行う必要があります。基本的には派遣会社で行ってくれますが、待っていれば自動的に社会保険に切り替わるわけではないので注意が必要です。
【自分で脱退の手続きが必要なケース】
・国民健康保険や国民年金に加入している場合
・被扶養者として両親や配偶者の社会保険に加入している場合
また、注意が必要なのは、契約満了後に次の派遣先で働くまでの期間です。次の派遣先で働くまでの期間が1ヶ月以上空いてしまう場合は、社会保険の被保険者から外れてしまいます。
そのため、この期間は、自分で国民健康保険への任意継続の手続きや社会保険の継続手続きが必要なので、注意が必要です。
派遣の社会保険に加入したくないときは?
両親や配偶者の社会保険に加入しており、派遣会社の社会保険に加入したくない時はどのように手続きをすれば良いのでしょうか。結論から言えば、社会保険の加入条件を満たさなければ良いのです。
社会保険に加入しないためには、年収を130万円以内に収めることです。配偶者の社会保険に加入している場合、年収130万円以内であれば社会保険の扶養内控除に該当し、配偶者の社会保険に継続して加入ができます。
ただし、本人には所得税、配偶者は配偶者特別控除の控除ができなくなる点は注意が必要です。
派遣で年収130万円以内に収めるためには、派遣会社に働くペースを相談しましょう。1日の労働時間や月の日数など働く時間をセーブするように、派遣会社に契約期間を見直してもらうと良いです。
社会保険に加入しないためには、年収を130万円以内に収める方法がある。
まとめ
社会保険にはどんな種類があるのか、その特徴やメリット、派遣社員の社会保険加入条件、社会保険の加入手続き、社会保険に加入したくないときはどうしたら良いのかを紹介しました。
社会保険に加入したい方も、そうではない方もいるのではないでしょうか?加入したいという方は、今記事で紹介した条件をクリアしているか確認しましょう。
反対に、加入したくない方は、年収を130万以下に抑えることで加入せずに済みます。派遣会社にその旨を伝え、加入せずに働けるように希望を出しましょう。