「正社員として雇用された!将来安心して生活できる」と思ったけど、試用期間に解雇されてしまう人が、世の中にはいます。
ここで、試用期間について疑問に思う方は沢山いるのではないでしょうか?
「試用期間なら自由に解雇していいの?」
「試用期間で解雇と言われたら諦めるしかないの?」
「そもそも試用期間とはなに?」
など、せっかく面接を通過し採用されたのに数か月で解雇されてしまったら誰でも納得できないですよね。
または、企業側であれば、「面接では良い人材だったと思ったけど、一緒に働いてみたら想像と違ったから、内定を取り消して解雇したい。」などを考えることがあるかもしれません。
今回は、試用期間の解雇について企業側と従業員側が知っておいた方がよい知識を詳しく解説していきます。
目次
試用期間中の解雇とは
試用期間中の解雇とは、その名の通り新人社員の研修期間中に勤怠態度など、何かしらの原因から解雇することを言います。
まず試用期間の意味とは、面接の通過後に実際に現場で勤務し、一定の期間を新人社員の能力などの仕事に対しての適性検査をする期間のことを指します。
試用期間の「期間」は法律上で定まってはいなく、多くの企業が3ヵ月~6カ月程と独自で決めているのです。
ここで法律上のお話が少し入りますが、試用期間中の労働契約は「解約権留保付労働契約」となります。
この労働契約は、「試用期間中の従業員の行いによって会社側は従業員の解雇をしてもいいよ」というものです。しかし、解雇をしてもよいと言っても、会社側に正当な理由がない限りは原則解雇はできません。
企業側が試用期間中に解雇する時に知っておくべきポイント
従業員を雇う側の会社で、従業員を試用期間中に解雇する時に注意するべきポイントを紹介します。
試用期間で解雇する正当な理由とは
試用期間中に従業員を解雇する基準は、通常よりも広い範囲で決めることができますが、解雇する正当な理由が必要です。
解雇の理由が、客観的に判断して合理的な理由となっているのか、その解雇理由は社会通念上相当であるかです。
つまりその解雇は、誰がみても解雇でもしょうがない。また、従業員が行ったことは解雇に値するかが大事なポイントとなり、それらがあれば解雇する正当な理由となります。ここからは、試用期間で解雇される可能性がある理由をお伝えします。
従業員の能力が基準よりも不足している場合
試用期間中に従業員を判断する1つとして、従業員の能力値があります。
従業員の能力が著しく低く、教育や指導を適切に行っているのにも関わらず、少しも成長しないといったことであれば解雇せざるを得ない可能性があります。
営業職で「目標売り上げ月500万円なのにも関わらず、数ヶ月教育をしても月5万円しか売り上げられない。」のような例がわかりやすいでしょう。
また、試用期間中に設けられているレベルを達成できない場合にも、クビの理由になり得ます。
「試用期間中に最低でも月10万円以上の売り上げを上げること」「試用期間中に〇〇の資格を取得すること」のように、入社前に明確な基準が設けられているのに、それを達成できない場合です。
しかし、まだ入社して数か月の社員が業務内容をマスターすることは不可能に近いです。
そのため、試用期間中の従業員の能力不足による解雇をするのであれば、研修や教育環境が設けられており、仕事のミスをした際にはしっかりとした指導をしていることが条件です。
教育担当者をつけて十分な教育を施したり、配置や部署異動を試みたりしたのにも関わらず、能力が向上せず不足しているような場合にしか解雇できません。
もちろん、試用期間中に完璧に仕事ができるようになるとは限りません。正当な理由がない限り、能力不足で解雇されることはありません。
試用期間中の能力不足による解雇は、新入社員に対してさらなる教育や指導の徹底が必要と判断され、解雇が取り消しになるケースも多くあります。
従業員の勤務態度が悪い場合
試用期間中の解雇の中で多い理由は、従業員の遅刻・欠席・早退などによる勤務態度です。
従業員が仕事をサボる、何日も当たり前のように欠席や遅刻早退をしているのであれば、解雇するという決断は問題ないと思われます。
しかし、いくら遅刻や欠席が多い従業員でも何の指導もなく、突然解雇を伝えるのは正当な解雇と言えません。その為、しっかりと指導をした上で、それでも改善されなければ解雇に値する可能性はあります。
ただし、1〜2回の遅刻や欠席では解雇の理由にはなりません。
他にも、欠勤や遅刻早退の理由が家庭の事情などでやむを得ない理由があるのであれば、勤務態度の悪さには該当しないので注意してください。
経歴詐称が発覚した場合
試用期間中に経歴詐称が見つかった場合は、正当な理由として解雇できることが多いです。
しかし、経歴詐称の度合いによっては解雇ができないケースもあります。
以下の経歴詐称であれば、解雇できる可能性が高いと考えていいでしょう。
・学歴
・職歴
・犯罪歴
・業務上必要不可欠な保有資格
試用期間で解雇する不当な理由とは
試用期間中の解雇は通常よりも解雇できる範囲が広いことはお話しました。
しかし、正当な理由がない場合は試用期間であっても解雇できません。
なので今回は、試用期間中に解雇する際の不当な理由を紹介するので、解雇を考えているのであれば全ての項目を理解し行動した上で解雇を従業員に伝えましょう。
注意喚起や指導をしないで解雇する場合
解雇する際に、従業員に注意喚起や指導をしないで解雇することは許されていません。
どんな理由であってもいきなり会社判断で解雇することはできないのです。
たとえ、従業員が解雇するに値する行動をしたとしても、適切な教育や指導はするようにしましょう。
従業員の意見を聞かないで解雇する場合
従業員を解雇する際には、一度従業員と会社の上層部の人間で話合いの場を設けるようにしましょう。
そうしないと、会社側の一方的な解雇ということで裁判となった際に会社側が不利になります。
なので、解雇前には従業員の意見を聞いたうえで双方が納得できる解雇が望ましいです。
試用期間開始から14日後にいきなり解雇する場合
試用期間開始から14日以内は労働基準法で、正当な理由があった場合に予告なく即日の解雇が認められています。
しかし、14日経過後の解雇は、最低でも30日前に告知が必要で、即時の解雇となった場合は「解雇予告手当」を会社が支払う義務があります。
「解雇予告手当」とは、会社が試用期間から14日経過後に、即時解雇した場合は会社が従業員に平均賃金×30日分を支払う手当のことです。
試用期間中に解雇されやすい人の特徴
試用期間中に解雇されやすい人の特徴を紹介します。
万が一、自分に該当した項目がある場合は、今後試用期間中に解雇されてしまう可能性があるので、改善できる部分は改善していきましょう。
勤務態度が悪い人
試用期間中に解雇されてしまう可能性のある人の特徴1つが勤務態度の悪い人です。
とくに初めて正社員として働く方に多くありがちで、バイト時代や学生の気分から抜けておらず、試用期間中に勤務態度が悪く、解雇宣言されてしまう人がいます。
正社員として社会にでると、バイトや学生と違い、責任のある仕事を任せられたりすることが多く、責任感をよりいっそうもっていかなければなりません。
そのため、会社に属しているという意識が大切です。
不当な理由で遅刻や欠席が多くみられる人
先程の勤務態度に近いですが、社会人になると一回の遅刻や欠勤でも信用が大きく崩れてしまいます。
1度や2度ならまだ許されるかもしれない遅刻や欠勤も何回も続くようであれば、会社側から必要とされない人材となり、解雇を伝えられる可能性が高くなります。
ただ、家庭の事情や体調不良などの、正当な理由がある遅刻や欠勤であれば問題はありません。
寝坊や出勤日を勘違いしていたなど、不当な理由での遅刻や欠勤、早退は一度もないように気を付けましょう。
経歴詐称をしてしまった人
いくらその会社に入りたくても経歴詐称は絶対やってはいけないことです。経歴詐称はほとんどの確率で会社にバレます。
経歴詐称で入社した場は、試用期間中にバレてしまい、解雇される可能性はとても高いです。少しなら問題ないだろうという考えがある方は捨てましょう。
能力値が著しく低い人
試用期間中に見られるポイントとして、その人の仕事の能力です。
その人は、今後会社にとってどのような利益を生み出してくれるのか、また貢献してくれるのかを見られます。
しかし、最初から完璧に仕事をこなせる人はこの世にはいませんし、会社側も理解しています。
試用期間中は、新入社員として研修や教育の元、少しずつでも仕事がこなせるようになればそれで問題ありません。
ただ、しっかりとした研修期間や教育があったにもかかわらず、入社初日から少しも成長していないとなると話は変わってきます。
その場合は会社側とその人とで話し合った上、解雇を伝えられる可能性があります。
仕事に対する意欲が無く、協調性が無い人
会社側は試用期間中に、その人の仕事の意欲や協調性もしっかりと判断します。
たとえば、上司の意見に反抗して従わなかったり、同期や周りの仲間と協力せず、一人で仕事を進めてしまったりと、会社にとってマイナスと判断されると原則は指導が入ります。
そこで改善されれば、全く問題はありませんが、改善が見られないようであれば、解雇を言われても正当な理由として扱われてしまいます。
人の話を聞かない人
「協調性がない人」と似ていますが、人の話を聞かない人は試用期間でクビになる確率が上がります。教えられたことをきちんと聞くことができなければ、仕事をする能力がないと思われてしまいます。
自分の話ばかりせず、人の話を聞いてその内容を取り入れる努力が必要です。自分の話ばかりする人という印象を持たれないように注意してくださいね。
試用期間中にクビになりそうな場合はどうするべき?
頑張って働いているものの、「試用期間はお試し期間で、その期間で会社に合わない、実力不足だと判断されればクビになるかもしれない」とビクビクしている方もいるでしょう。ここからは、試用期間中にクビになりそうな場合の対処法やその向き合い方をお伝えします。
簡単に解雇にはならない
試用期間中でも、正当な理由がなければクビにすることはできません。そのため、試用期間でクビになる確率はほとんどありません。単純に能力不足でクビにすることはできませんし、能力不足が理由でクビにするのは違法です。
与えられたことをコツコツとこなす
「クビになりそうで怖い」と感じた時にも、与えられたことをコツコツとこなす意識をしましょう。繰り返しになりますが、基本的には簡単に解雇されることはありません。クビになることを怖がってミスを連発してしまう、という悪循環に陥らないように、与えられたことをコツコツとこなし、報連相を意識しましょう。
試用期間中にクビになる確率はどれくらい?
そもそも試用期間中にクビになる確率はどれくらいなのでしょうか?結論からお伝えすると、クビになる確率は非常に低いです。特に問題がなければ、試用期間を終えてそのまま働けるでしょう。
試用期間にクビになることはほとんどないとは言っても、ベンチャー企業や中小企業の場合は、大企業に比べてクビになる確率は高いです。小規模で会社を経営していて、能力が劣った社員がいると会社経営に大きな影響を与えるために、強く退職を進められることも。
大企業や知名度のある企業であれば、炎上リスクもあるために、クビになる確率は低いと言えます。
試用期間中にクビにならないためには、企業選びをしっかりと行うことが大切です。
従業員が解雇を伝えられた際に知っておくべきポイント
こちらでは、従業員が解雇された時に、知っておくべきポイントを紹介します。
もし、あなたが試用期間中に会社側から解雇の宣告を告げられてしまったら、今から紹介することを実践してみましょう。
話し合いは録音をしておく
解雇を伝えられたら、会社側と話す機会が設けられるはずです。その際の話し合いは録音機やスマートフォンで録音しておくと後で役に立つ可能性があります。
万が一不当な理由での解雇の場合は、裁判で録音した音声を提出すると完璧な証拠となるのでオススメです。
解雇理由証明書の発行をお願いする
会社から解雇されることが決まってしまったら、「解雇理由証明書」の発行をお願いしましょう。
この「解雇理由証明書」は名前の通り、会社がどのような理由でその人を解雇するかを記載しなければならない書類です。
この書類の発行は従業員から発行の申し出があった際には必ず発行しなければならないと、法律で決まっています。
「解雇理由証明書」を発行しておくことで、不当な理由の解雇の場合は裁判で従業員側が有利になります。
解雇理由を明確にし、理由によって対処法を変える
試用期間中に不当だと考えられる理由で解雇を言われた場合に、そのまま素直に解雇を受け入れるのではなく、その状況に応じた対応をしたほうがよいです。
さらに、試用期間開始日から14日以降の即日解雇に関しては「解雇予告手当」が貰えるので、覚えておきましょう。
「解雇予告手当」とは解雇と伝えられた日から解雇日が29日以内であれば会社が払わなければならない手当です。
最大で平均給料×30日分の手当が支給されます。
病気や怪我が理由の場合
試用期間中だからといって、病気や怪我などの体調不調で解雇することは、法律上許されていません。
病気や怪我で仕事復帰後に業務が不可能と判断された場合のみ、その後の解雇は許されます。
万が一、それ以外での理由で解雇を言われてしまった場合は、会社の就業規則を担当者としっかりと確認しましょう。
経営困難でリストラされた場合
会社の経営が困難になったからといって、すぐに解雇することは原則出来ません。
経営不振によって解雇される場合は、会社が解雇をすると判断するまでに、他に対策をしていたかどうかが必要不可欠となってきます。
そのため、経営困難でリストラをされる場合は、正当な理由の解雇となりハードルがとても高いのです。
万が一、経営困難が理由で試用期間中に解雇を言われた場合は、会社がどのような対策をこれまでしてきたのか詳しく聞いてみましょう。
懲戒解雇の場合
試用期間中に、仕事で大きなミスをやらかし、懲戒解雇を言われる可能性があります。
会社側に大きな損害を与えてしまった場合に懲戒解雇となるのですが、懲戒解雇を適用するためには、しっかりと就業規則に、「~のような場合に懲戒処分となる」という懲戒事由の記載がないとダメです。
懲戒事由のような合理的な理由がない限りは、懲戒解雇は無効になり、雇用は継続される可能性もあります。
失業保険は受けられる可能性がある
失業保険を受け取る条件として、雇用保険に6カ月以上加入する必要があります。
そのため、試用期間で解雇されてしまった人は、基本的に6カ月以内での退職となり失業保険を受け取ることができません。
しかし、失業保険を受け取る事ができる人も中にはいます。
その人の条件は、前職の退職日が1年以内で勤続年数が6ヶ月以上勤務している方です。この条件に合った方はハローワークで失業保険を受け取ることが可能です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は試用期間中の解雇に関して、企業側と従業員側の知っておくべきポイントと、万が一試用期間中に解雇を言われてしまった際の対処法を紹介しました。
試用期間中に解雇を言われるということは、何かしらの原因で解雇を言われています。
もしその理由が、正当な理由で自分自信が悪いのであれば、自分の行動や仕事に対しての考え方を見直しましょう。
しかし、会社側の不当な理由での解雇なのであれば、素直に受け入れる必要はなく、証拠を集めてできる限り抗議してみるとよいでしょう。