現代の社会では、昔よりも働き方が自由になったことで、会社に所属せず独立する人たちが増えています。
将来の夢に向けて自分のやりたい仕事をすることは、とても良いことです。
しかし、独立を考えているのであれば、起業して法人を設立するのか、また開業届けを提出し、個人事業主になるのかを選択しなければなりません。
そのために、法人とはどのような意味なのか、また法人の種類や個人事業主との違いを知っておく必要があります。
この記事では、誰でも分かりやすく理解できるように、法人について詳しく解説していきます。
目次
法人とは個人と同じように活動できる団体や組織のこと
法人とは、個人と同じように活動ができる団体や組織のことです。
法律では「個人と同等に法的な権利を持つことや、義務を負うこと」と記載されています。
つまり、法人にすることで、団体や組織が一つのまとまりとして機能することができるのです。
なので、個人が訴えられるように、法人が訴えられた時は、法人という一つのまとまりで訴えられてしまいます。
このように、法人とは一つのまとまりとして考えることができる組織のことです。
法人の種類とは
法人といっても、多くの種類があります。
お金儲けが目的の法人や、人助けが目的の法人など法人の種類によって目的も大きく変わります。
こちらでは、さまざまな法人の種類を詳しく解説していきます。
営利法人
営利法人とは、利益を求めるために設立された法人のことです。
そして、法人で得た利益は出資している株主などに分配されるようになります。
株式会社
株式会社とは、法人の中で定番ともいえる法人格です。
株式会社は、営利法人なので利益を求めることを目的とした法人で、株式を発行することにより、株を購入する株主から資金を調達することで会社が成り立ちます。
この時に、株式会社の代表取締役自身が株主になることもでき、それを「1人会社」と言います。
株式会社の特徴は、働いている従業員は間接有限責任社員と言い会社が抱えている借金を返済する義務がないことです。
株式会社は、資金を提供してくれる人を「株主」と言い、会社を経営する人を「役員」と言います。
合同会社
合同会社は、2006年に施行された会社法の改正により、設立できるようになった法人です。
特徴としては、資金を出資する人と会社を経営する人が同じだということです。
なので、会社に所属している人たちは有限責任社員といい、万が一会社が倒産してしまった場合は、会社に出資しているお金は全て戻ってきません。
合同会社は、資金を提供する人も会社を経営する人も共通に「社員」と言います。
合同会社は、比較的少ない資金で法人を設立することができます。
合資会社
合資会社とは、有限責任社員と無限責任社員が所属している法人です。
有限責任社員は合同会社の社員と同じように、会社が倒産してしまった時に、出資した金額以上の負債は抱えません。
しかし、無限責任社員は、会社が倒産してしまった時には、会社の負債を自分の財産で返さなくてはいけません。
つまり、会社が倒産してしまった場合に、出資した金額が帰ってこない人と、全財産を払ってでも会社の負債を返済しなくてはならない人がいるのが合資会社です。
会社に所属している社員は、会社を所有している人と会社の経営をしている人に分かれているといってもいいでしょう。
合名会社
合名会社とは、所属している出資者の全員が無限責任社員となります。
つまり、会社が倒産してしまった場合に、全ての社員が全財産を払ってでも、会社が抱えている負債を支払う必要があるということです。
なので、合名会社を設立することは、覚悟を持ったうえで設立する必要があります。
非営利法人
非営利法人とは、営利法人と違い、利益を会社の関係者に分配するのではなく、社会貢献のために利用することを目的とした法人です。
一般社団法人
一般社団法人とは、同じ目的を持った人々が集まってできた法人のことです。
人々が集まって設立できる法人なので、1人では設立することはできません。
また、一般社団法人に所属している人々は従業員や職員と言わずに、「『社員総会』に参加でき、議決権を持っている人」という言い方になります。
社会福祉法人
社会福祉法人とは、老人ホームや児童養護施設といった社会福祉を目的とした法人のことです。
社会福祉とは、身体障害などで生活が困難な方・ご老人・児童など社会的な地位が低い方を保護したり援助することを目的とした活動です。
特徴は、社会福祉法を基盤とし、公益性の高い社会福祉事業に取り組んでおり、国からは福祉に関する補助や減税などの措置が行われています。
学校法人
学校法人は、私立学校を運営する目的で設立される法人です。
設立には、理事が5人以上、監事が2人以上在籍する必要があります。
また学校法人は、文部科学省の方針に従う必要があり「公教育を担う」という公の性質を持っています。
信用金庫
信用金庫は、一定の地域に住む人たちが金銭面での助け合いやその地域の発展を目的とした法人です。
地域の人たちが会員となり、信用金庫法という法律に基づいて、会員と地域の利益を優先した活動をしています。
金融機関として機能しており、人々から預かったお金は、そこの地域の発展を目的とした使い方がされます。
商工会
商工会とは、地域の経済を発展させるために立ち上げることができる法人です。
会員となれるのは地域の事業者で、お互いの事業を地域の発展と結びつけて協力しあう団体です。
国や都道府県では、小規模企業施策という経営の改善事業を実施しており、小規模事業者を中心として、支援している団体でもあります。
農業協同組合
農業協同組合は、日本の農業者によって組織された共同組合です。
法律上では、農業協同組合法に基づいており、事業内容や活動はこの法律に基づかなければなりません。
全国農業協同組合中央会というものがあり、別名「JA」と呼ばれています。
医療法人
医療法人とは、介護施設・病院・診察所などの設立を目的としており、人々が健康に生活できるために運営する非営利団体のことです。
1950年に施行された医療法人制度によって法人の設立が認められ、経営することが困難な医療グループを救済するために法人としての設立が認められました。
宗教法人
宗教法人とは、宗教の信者教育を目的とした法人です。
宗教法人は、単位宗教法人・包括宗教法人・被包括宗教法人・単立宗教法人の4つがあります。
文部科学省や都道府県知事が管理している法人で、宗教の教義を広め、儀式等を行うような神社・寺院・教会・修道院などの団体が宗教法人となります。
公法人
公法人とは、国家が行いたいことを果たしやすいようにするために、設立された法人のことです。
特殊法人
特殊法人とは、独立行政法人・認可法人・特別民間法人に属さない法人で、特別法によって設立された法人のことを言います。
政府省庁の代わりに事業を行ってもらうために設立された法人です。
特殊法人では、日本放送協会(NHK)や日本赤十字社、日本年金機構などがあります。
地方行政法人
地方行政法人とは、住民の生活や地域社会の安定化を目的とした事務及び事業を行います。
また、地方公共団体が認めることを、効果的かつ効率的に実施することを目的として設立された法人のことです。
地方独立行政法人法という法律のもと、運営しています。
地方公共団体
地方公共団体は、特定の地域の住民を構成員として結成し、その自治を管理する役割を果たす目的で設立された法人です。
また地方自治体や地方自治団体、または自治体などと呼ばれることもあります。
地域公共団体には、特別区、財産区、地方公共団体などの組合があります。
公庫
公庫とは、政府の金融機関で特殊立法によって設立されました。
公庫は、日本政策金融公庫とも言います。
役割として、国民生活金融公庫・農林漁業金融公庫・中小企業金融公庫が行っている業務を引き継いでいます。
また、日本の中小企業に対し、低利で融資をしていることが公庫の特徴です。
独立行政法人
独立行政法人は、中央省庁から独立した法人組織です。
行政の業務を担当している事務や国の事業を実施することで、国民の生活の安定と社会や経済の発展を目的とした法人です。
独立行政法人は、中期目標管理法人・国立研究開発法人・行政執行法人の3つに分けられています。
国立構文書館や国民センターが独立行政法人です。
法人と個人事業主の違いとは
法人と個人事業主の違いについて解説していきます。
今後、独立を考えているのであれば、法人と個人事業主の違いをしっかりと理解しておく必要があります。
社会的信用や資金調達
社会的信用や資金の調達については、法人の方が圧倒的に有利になります。
理由として、会社法という法律によって縛られていることから、法人格を持っているほうが法律に縛られているので、法律に基づいた対応をしなければならないからです。
また、法人と個人事業主とでは、独立する際の手続きのしやすさも社会定期信用度に繋がっています。
個人事業主は誰でも簡単に手続きができてしまうので、社会的信用度が低い傾向にあります。
設立と廃業について
設立と廃業についてですが、法人の場合は設立費用として25万円ほど、廃業した場合は数万円程です。
また必要な書類は、会社印・その他諸々の書類が必要となり、準備に時間やお金がかかります。
一方で、個人事業主の場合は、設立時、廃業時ともにコストはかかりません。
さらに、開業に必要な書類は、開業届くらいなので、役所で簡単に手続きができてしまいます。
税金・会計処理のやり方
税金・会計処理のやり方にも違いがあります。
法人であれば、経費にできる項目が多いです。
個人事業主では経費にできない「給料」や「賞与」なども経費として計上可能できます。
さらに、法人であれば社会保険の加入や、赤字の繰り越しが9年まで可能です。
一方で、個人事業主は、経費として計上できる範囲が狭く、従業員が5人未満の場合は社会保険を会社側で負担することはできません。
また、赤字が出た場合は、青色申告で繰り越し可能年数は3年となっています。
法人か個人事業家どちらがおすすめか
今後、自分のやりたいことが見つかり独立を考えた時に、法人として独立するのか個人事業主として独立するのか迷いますよね。
その際に、どちらかを選ぶかは、一年間の所得や売上で判断するとよいです。
それでは、解説していきます。
事業の大きさで判断する
法人にするのか個人事業主にするのかは、事業規模によって決めることをオススメします。
理由は、売上に対する税率が、ある一定の金額を超えると法人の方が税率が低くなるからです。
たとえば、個人事業主の場合、所得金額が年間で1,000万円であれば税率は33%取られてしまいます。
(参照:freee)
しかし法人であれば法人税率は23%ほどなので、圧倒的に法人の方がお得です。
結論を言うと、年間の所得金額が900万円を超えるようなら法人税の方が税率が低くなります。
さらに、法人格にすることで社会的信用も高くなり、銀行などからの融資が受けやすくなるメリットもあります。
最初は個人事業がオススメ
最初から数十万円かけて法人にするよりも、費用がかからない個人事業主から始めることがオススメです。
最初から成功する事業はめったにありません。
なので、最初は個人事業主として小さく始め、収入が見込めるようになってきたら法人格にすると、無駄な出費を抑えることができます。
法人についてまとめ
今回は、法人についてまとめました。
法人にはさまざまな種類があり、それぞれの役割があります。
自分がやりたい事業がどの法人に適しているのかを判断しましょう。
また最初は個人事業主から始め、収入が安定してきたら代表取締役として1つの法人を立ち上げることをオススメします。
法人を立ち上げるには、法人についての理解が必要となります。