住民税は在職時、給与から天引きされていたのであまり気にしていなかった人が多いのではないでしょうか。しかし、退職後や転職後の住民税はどのように引かれるかご存知ですか?そこでこの記事では、退職後の住民税の手続きや納付の仕方について分かりやすくご紹介したいと思います。住民税の納付に関する注意点もありますので、退職した時に慌てて手続きしないように事前にきちんと理解しておきましょう。
目次
そもそも住民税とは?
住民税について
そもそも住民税とは何なのか、住民税の説明をしていきたいと思います。
住民税とは、地方税の一種で、都道府県に納める「道府県民税(東京都は都民税)」と、市区町村に納める「市町村民税(東京23区は特別区民税)」の総称のことです。
納めた住民税は、その地域に住む住民が生活していく上で必要な医療や教育、福祉、道路整備、公園の維持などの行政サービスの費用として使われます。
住民がその地域で快適に暮らす街づくりのためにも、その地域の住民税を納める必要があります。
住民税の金額は前年の所得によって決まる!
住民税の金額はどのように決めるのでしょうか。
実は、住民税の金額は昨年の所得によって決まるのです。
住民税は、所得があった年に納付するのではなく、その翌年に納付するという後払いの仕組みです。具体的に言うと『1月1日〜12月31日までの所得に対して支払う金額が決まり、翌年の1月1日時点で住所のある自治体にその年の6月から翌年5月まで毎月納付する』という形になっています。その年の所得が多ければ多いほど、翌年に納付する住民税の金額も多くなるということです。
納付方法は2パターンある!
住民税の納付方法は、「特別徴収(給与天引き)」と「普通徴収(自分で納付)」の2パターンがあります。
「特別徴収」とは、会社員などの給与から住民税をあらかじめ天引きして徴収される方法で、基本的に給与所得者のほとんどがこの納税方法です。(年金を受け取っている人の場合、住民税の特別徴収で納税する制度もあります。)会社から給与をもらっている人は、会社が給与から所得税を徴収し、本人に代わりに納付するという「源泉徴収」という制度があり、この源泉徴収の制度と併用して、会社が毎月の給与から住民税を天引きして従業員の代わりに納付しているのです。
一方「普通徴収」とは、納税者が自ら市区町村に住民税を納税する方法で、自営業者やフリーランスの人が確定申告をして納税する住民税の徴収方法です。納付書が自治体から送られてきて、金融機関の窓口やコンビニエンスストアなどで支払うことが可能です。また、普通徴収は「6月末の一括払い」か「年4回(通常は6月、8月、10月、1月)の分納」かを選ぶことができます。
ほとんどの会社員は「特別徴収(給与天引き)」で住民税を納付していますが、会社を退職すると、状況によって「普通徴収(自分で納付)」に切り替わる可能性があります。
納付先
住民税の納付先は、納付する年の1月1日時点で納税者が居住する住所に基づいて決定します。もし同年の2月や6月など1月以降に引っ越したとしても、引っ越し先の区市町村ではなく、1月1日時点で住んでいた場所の区市町村に納付することになるので、間違えないように注意しましょう。
退職した後の住民税の金額はどう決まるの?
先ほど述べた通り、退職した後の住民税の金額も前年の収入で決まります。退職や転職により、以前より収入が少なくなっても支払う住民税の金額が減るのは、翌年以降になります。
住民税は前年の年間所得額の大体10%と言われています。しかし、所得がない人でも住民税がかかります。ここで住民税の計算方法をご説明していきたいと思います。
住民税は「所得割額」と「均等割額」の合計が徴収
住民税は「所得割額」と「均等割額」の合計金額が徴収されます。
「所得割額」とは所得に応じて納税額が決まることで、所得が多いほど高くなります。1年分の収入金額から、各種控除額を引いた所得に対し一律10%をかけ、調整控除額を引いた金額です。各種控除額や調整控除額は所得金額に応じて違いがあります。
一方で「均等割額」とは所得に関わらず、同じ市区町村内に住む納税者が課せられる、同額の納税額のことです。均等割額は、住所地のある市区町村によって異なります。例えば、江東区の均等割額は4,000円とされています(令和3年2月現在)。多い場合でも1万円を超えることはないです。
退職後の住民税納付方法
次の転職先が『決まっている』場合と『決まっていない』場合とでは、少し住民税の納付方法が異なります。それぞれの納付方法を説明していきたいと思います。
次の転職先が『決まっている』場合の納付方法
次の転職先が決まっている場合は、転職先の会社で特別徴収(給与天引き)を継続して納付することができます。退職後に住民税の手続きを自分でする必要がなく、これまで通り給与から天引きされるので簡単です。しかし、引き続き特別徴収をする場合は退職する会社と転職先の会社の間で事務手続きをしなければなりません。手続きは退職する会社に依頼をすればやってくれますが、切り替えに2ヶ月ほどかかるので、手続きが間に合わない場合もあります。その場合は一旦普通徴収(自分で納付)に切り替えるか、退職する会社に依頼して数ヶ月分の住民税をまとめて給与から天引きしてもらうか相談しましょう。
退職する際に住民税の手続きの依頼をすることを忘れた!となっても慌てる必要はありません。ほとんどの場合、継続の手続きを依頼しなければ自動的に普通徴収へ切り替わります。
また、退職から転職まで間が空いたり、退職する会社に転職先の会社を知られたくない場合は一旦普通徴収に切り替え住民税を納税し、転職先から特別徴収に切り替える手続きをしてもらうことも可能です。その際は「前職の会社は何月まで納付して、次の会社は何月以降を納付するのか」を確認し、間違いがないように気を付けましょう。
次の転職先が『決まっていない』場合の納付方法
転職をせず、ただ退職する場合は、普通徴収に切り替わります。退職する会社に納付方法を特別徴収から普通徴収に切り替える事を伝えて、手続きを行ってもらいましょう。納付方法の変更を依頼しなくても普通徴収に切り替わりますが、社会人としてきちんと依頼しましょう。
退職する月によって住民税の納付方法が変わる
転職先が決まっていない場合の住民税の納付方法は退職する月によって少し変わります。退職する月を1〜5月の上半期と6〜12月の下半期に分けて、それぞれの住民税の納付方法を説明していきたいと思います。
1月1日~5月31日に退職する場合
基本的に退職する月の給与または退職金から、5月までに支払うはずだった残りの住民税を一括で徴収されます。一括なのでなかなかの出費の場合もあります。例えば、3月に退職する場合は3月と4月と5月の3カ月分、5月に退職する場合は5月分のみの特別徴収を会社が行います。もし、徴収される住民税が、退職する月の給与と退職金の合計金額より多い場合は、普通徴収に変更して自分で納付することもできるので、退職する会社の総務部に相談してみましょう。
6月1日~12月31日に退職する場合
退職する月の住民税は特別徴収で徴収してもらい、退職する月以降の住民税は普通徴収に切り替えて納付することになります。退職する会社に希望すると退職する月から翌年5月支払い分の住民税を、退職する月の給与または退職金から一括で徴収してもらうこともできます。
また6月1日から退職する月までの給与や退職金は、翌年以降に支払う住民税の金額に反映されます。万が一、退職する月の給与や退職金が高額で退職後の収入が少額の場合でも、翌年の住民税の金額は前年の収入で決まるので注意しましょう。
退職後の住民税納付の手順
住民税の納付方法は以下の流れでできます。
①自宅に住民税の納付書が届く
退職後は自宅に毎年6月、住民税の納付書が届きます。
②「6月末の一括払い」か「年4回(通常は6月、8月、10月、1月)の分納」かを選ぶ
自宅に届いた納付書には、「一括払い用の納付書」と「年4回払い用の納付書」が入っています。それぞれの納付期限が記載されており、どちらの納付方法にするか選ぶことができます。
③金融機関の窓口やコンビニエンスストアで支払う
納付書の裏に、納付できる機関の一覧が書いてあります。各コンビニエンスストアで支払いが可能で便利ですが、コンビニエンスストアで支払う場合は、現金での納付しかできませんので気をつけましょう。
退職後の住民税納付に関する注意点
会社員の時の住民税の納付は、ほとんどが給与からの天引きだったので、あまり意識していなかったと思います。しかし、退職後の住民税納付に関する注意点があります。
最後に次の3点をご紹介したいと思います。
退職後、最初の年の住民税は高額
退職後、最初の年の住民税は高額になる可能性が高いので注意しましょう。退職すると収入は一気に減りますが、住民税は前年の収入から住民税の金額を決めるので、住民税は高くなります。高収入だった人ほど住民税は高くなるので、驚くかもしれません。前年の年間所得額の大体10%が住民税の金額となるので、退職する前に自身の年間所得額がどのくらいかを確認しておきましょう。そうすると、退職した際に高額の住民税に驚かずに済みます。
納付を忘れると延滞金が発生する
今まで会社員だった時は特別徴収で自動的に住民税を納付していましたが、退職すると普通徴収になり、自分で納付しなければなりません。
もし自宅に郵送された住民税の納付書を見落としたりして、納付を忘れてしまうと滞納金を払わないといけなくなるかもしれません。
住民税の納付期限を過ぎてしまうと滞納扱いになり、自宅に催促状が届きます。また延滞金が発生してしまいます。何年も滞納し続けると、財産の差し押さえや最高14.6%/年の延滞金が発生する恐れがあります。
退職して普通徴収になった際は忘れることなく、期限内にきちんと納付するようにしましょう。
引っ越し後、前の住所地から納付書が届く
住民税の納付先は、納付する年の1月1日時点で納税者が居住する住所に基づいて決定するので、もし同年の5月や10月に引っ越しをしたとしても前の住所地から納付書が届きます。その年以降の住民税は転出届と転入届を提出しておけば、自治体が切り替え手続きをしてくれるので、自分で手続きする必要はありません。二重払いの心配もいりませんので、安心してください。
まとめ
今回は、退職後の住民税の手続きや納付方法や退職後の住民税納付に関する注意点について分かりやすくご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。
そもそも住民税はその地域に住んでいる住民が快適に暮らせるように納付する税金のことで、会社員の多くは給与から天引きされていることがわかりました。退職すると給与から天引きの「特別徴収」から自分で納付する「普通徴収」に切り替える必要がありますが、退職する会社に手続きを依頼しなくても自動的に切り替わります。
住民税は前年の収入によって納付する金額が決まるので、退職して収入が減ったとしても納付する金額は高額の可能性があるので、注意しましょう。