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退職金ってどのくらいもらえるの?退職金の受け取り方や種類、計算方法について徹底解説します!

今、あなたが勤めている会社を退職する場合、どのくらい『退職金』をもらえるかご存知ですか?勤続年数が長ければ長いほど、退職金はたくさんもらえると聞いたことがあります。しかし『退職金』は全ての会社で支給されるものではなく、会社によって支給の有無がバラバラなのです。なので、長く働いても退職金が出ない会社であれば、支給されません。事前に退職金について理解しておくことで実際に退職した時、慌てずに済みます。

そこでこの記事では、退職金の基礎・種類・受け取り方から計算方法まで徹底解説していきたいと思います。いろんな種類や受け取り方があるので、きちんと理解しておきましょう。

目次

【退職金の計算の前に】退職金とは

退職金とは、従業員が勤続していた会社を退職する際に支給される賃金のことです。定年退職をする際に支給されるイメージが強いかもしれませんが、定年前に退職した場合でも退職金が支給されることもあります。しかし、支給される条件や算出方法など定められた制度は会社によって異なります。また、重大な犯罪を犯したなどによる懲戒解雇は、退職金が支給されないことがほとんどです。

【退職金の計算の前に】退職金の種類

退職一時金

定年退職する際に退職金を一括で支給されることです。会社によってそれぞれ異なりますが、会社独自で支給額や支払い方法を定めて、社内で積み立てたお金から退職金が支給されます。

退職金共済

会社が共済に加入し毎月掛金を支払い、従業員が会社を退職する際に会社がその従業員に支払った掛金納付月数に応じて退職金が支給されることです。特徴としては、もし会社の経営状況が悪くなっても、積み立てた分がしっかり支給されることです。しかし、共済制度によっては積み立てる金額が少額で、期待していた金額が支給されないという場合もあります。

「退職金共済」には、商工会議所を通じて支払われる「特定退職金共済」と中退共と呼ばれる組織が運用する「中小企業退職金共済」などいろんな種類がありますが、退職金として支給されるのは2つのどちらか、または両方です。

確定給付年金(DB)/確定拠出年金(DC)

「確定給付年金(DB)」は、会社が運用の責任を負い、退職した際に従業員が受け取る給付額があらかじめ確定している制度です。現在、最も普及しています。

一方「確定拠出年金(DC)」は、拠出する「掛金」が確定していますが、退職した際に従業員が受け取る給付額は確定していません。社員自身が運用の責任を負うので、運用結果によって給付額が変動します。

【退職金の計算の前に】退職金の受け取り方

退職金の受け取り方は「一時金」としてもらうか「年金」としてもらうか、もしくは「両方を併用」してもらうかの3パターンから選ぶことができます。しかし、受け取り方は会社によって規定が異なりますので、一時金しか選択できない場合もあります。

退職一時金制度

退職する際に一括でまとめて退職金が支給される制度です。退職するまでに会社の退職に関する規定が変更されない限り、企業の経営状態に関わらず、支給金額は確約されます。従業員にとっては理解しやすいでしょう。

企業年金制度

退職金を毎年年金として支給される制度です。会社が独自に定めた条件(60歳以上など)を満たした段階で、退職金を一括で受け取るのではなく、一定期間または生涯にわたって、一定の金額を年金として受け取る方法です。

【退職金の計算の前に】退職金の有無

会社によって異なる

退職金はすべての会社にあると思いがちですが、実は会社によって有無が決めることができます。退職金の支給は法律で定められていないので、会社は「必ず退職金を支給しなければならない」という義務もありません。

そもそも、退職金制度は終身雇用を前提に「定年まで働き続けてもらいたい」という思いから普及した制度です。しかし現在では、その前提が崩れつつあり、退職金制度の改正をする会社が増えてきています。厚生労働省発表の平成30年就労条件総合調査では、退職給付(一時金・年金)制度を設けている企業の割合は全体の80.5%となっていました。また、従業員数1000人以上の企業では92.3%で、30〜99人の企業では77.6%の割合で退職金制度を導入していることがわかりました。

退職金制度は、産業別で見ると制度の有無に差があり、また企業規模が大きいほど導入率が高く、企業規模が小さいほど導入率が低いと言えます。

参考*厚生労働省:平成30年『就労条件総合調査結果の概要』https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/18/dl/gaiyou03.pdf

退職金の有無を調べるには?

会社の退職金制度の有無や具体的な内容を確認したい場合は、就業規則や賃金規則を見てみましょう。退職金があるのであれば、支給される金額や支給される日など退職金に関する規定が明示されています。しかし、規定は会社の経営状態や社会情勢によって内容が変更される場合があるので、規定が変更される度にきちんと確認しておくことをオススメします。

また、もし退職金制度に社員負担がある際は、給与明細の「企業年金掛金」「退職金掛金」「確定給付掛金」といった欄を確認してください。先ほど説明した方法で確認することができない場合は、人事部や総務部に問い合わせしてみましょう。

退職金がある場合

先ほど、退職金がある場合、就業規則や賃金規則に記載されていると述べました。会社はその記載されている内容通りに支給する義務が発生します。

また、退職金制度がある場合、勤続年数が長ければ長いほど多くの退職金が支給される可能性があります。他にも基本給や地位・役職、人事考課などに応じて、退職金の金額が変動することもあります。また「勤続〇年未満の場合は、支給しない」という勤続年数の決まりがある会社もたくさんあるので、注意して就業規則や賃金規則を確認しましょう。

【退職金の計算の前に】退職金はいつ支給される?

会社によって異なる

退職金が支給される時期は、会社によって異なります。根本的に退職金制度そのものが法律で決められていないので、会社の自由だからです。

一般的に「退職して1ヶ月〜6ヶ月後」に支給されるケースがほとんどですが、中には退職して1年後に支給される場合もあります。

担当者は社員の退職が決まってから、規定に沿って掛け金の計算や書類作成・入金の手続きなどの事務手続きをしなければならず、時間がかかってしまいます。また、会社から支給される「退職金」であれば手続きを進めやすいですが、「退職金共済」を利用している場合は間に別会社や組織が含まれるので、その分時間がかかります。

あらかじめ支給される時期について、人事部や総務部などに確認しておくことをオススメします。

支給されない場合

支給される時期は、先ほど述べたように会社によって異なります。しかし、退職金が支給される日が決まっているにも関わらず支給されない場合は、人事部や総務部などに問い合わせましょう。会社に「支給されていない」旨を請求した後、7日経っても支給されない場合は会社の違法行為になります。どんなに待っても支給されない場合は、労働基準監督署へ問い合わせるなど、冷静に対応するようにしましょう。

【退職金の計算の前に】退職理由によって退職金が異なる

退職金は退職理由によって支給される金額が異なります。退職理由には、大きく分けて「自己都合退職」と「会社都合退職」があります。会社都合による退職とは、経営破綻・倒産・業績悪化・事業所の廃止・事業規模の縮小により従業員がやむなく退職することです。リストラの一環とされる希望退職も会社都合となり、自己都合退職より会社都合の方が退職金が高くなる傾向があります。

それぞれの理由で退職した場合の退職金の違いを「大学卒業」と「高校卒業」の学歴に分けてご紹介していきたいと思います。

学歴の違い(会社都合)

勤続年数大卒高卒
3年68万円58万円
5年123万円96万円
10年312万円230万円
15年588万円412万円
20年965万円719万円
25年1426万円1122万円
30年2012万円1537万円
35年2455万円1984万円

退職理由の違い

自己都合会社都合定年退職
退職金額4144万円13002万円12138万円

参考*中央労働委員会 賃金事情等総合調査の概要『令和元年賃金事情等総合調査(確報)』

https://www.mhlw.go.jp/churoi/chousei/chingin/19/dl/07.pdf

公務員の退職金

ちなみに公務員の退職金はどのくらいなのでしょうか。

国家公務員の退職金は、1人当たりの退職給付が約2,537万円でした。民間企業を約78万円上回る結果となりました。

参考*人事院『民間の退職金及び企業年金の調査結果並びに国家公務員の退職給付に係る本院の見解の概要』平成28年

https://www.jinji.go.jp/nenkin/H28/gaiyou28.pdf

勤続年数別の平均退職金は以下のようになりました。

国家公務員の平均退職金(自己都合退職の場合)

勤続年数退職金額
5年未満23万円
5~9年86万円
10~14年275万円
15~19年501万円
20~24年901万円
25~29年1348万円
30~34年1675万円
35~39年1974万円
40年以上2106万円

参考*内閣官房『退職手当の支給状況』令和2年度

https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/files/sikyu_jokyo_r02.pdf

退職金の計算方法

定額制

勤続年数に応じた金額が前もって決まっている方法です。会社の就業規則や退職金規程によって異なりますので、確認しておきましょう。

【例】

*勤続20年=250万円

基本給連動型

勤続年数(支給係数)に加えて退職する際の基本給や退職理由、退職時の役職を加味して決める方法です。支給係数は会社によって異なりますが、一般的に勤続3年目で1、勤続4年目で2といった勤続年数に比例します。退職理由も考慮する場合は自己都合8割、会社都合10割などと決めている会社がほとんどです。

【例】

*勤続4年目・自己都合退職

基本給 25万円×2(支給係数)×0.8(自己都合)=40万円

別テーブル制

勤続年数に応じた基準額を決め、役職や等級と退職理由をかけ合わせたテーブル(表)を作成し、計算する方法です。例えば「勤続5年目の基準額70万円、一般社員クラスの係数を0.7、自己都合退職8割」とすると以下の計算になります。

【例】

*勤続5年目・一般社員・自己都合退職

基準額70万円×0.7(役職)×0.8(自己都合)=39.2万円

ポイント制

退職する際の基本給・勤続年数・役職・退職理由などを基に、在職1年あたりのポイントを決め、その累積ポイントに対して1点あたりのポイント単価をかけ合わせて金額を決める方法です。例えば「勤続1年10ポイント、役職1年係長+5ポイント、自己都合退職の場合は8割、1ポイントあたり1万円」と設定されているとすると退職金は、以下のようになります。

【例】

*勤続10年目・係長・自己都合退職

(10ポイント×10年+役職5ポイント×3年)×0.8(自己都合)×1万円(ポイント単価)=92万円

支給された退職金に税金はかかる?

税金がかかる

退職金は所得税・復興特別所得税・住民税がかかります。従業員が会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出すると、会社は税金の源泉徴収を行い、税金を差し引いた金額が退職金として支給される仕組みとなっています。なので、退職金の確定申告は不要です。

一括でまとめて退職金を受け取る「退職一時金」の場合、相当額の税金が徴収される可能性があります。ただし、税金の負担が軽くなるように配慮されており「退職所得控除」を受けることができます。

「退職所得控除」とは?

退職金の税金負担が軽くなるように設けられた制度のことです。一定の金額の控除を受けることができ、税金が優遇される仕組みです。控除を受ける場合は、所得税法第203条1項各号に定められている申請書『退職所得申告書』を会社に提出しなければなりません。提出すると、会社が手続きをしてくれるので、退職一時金を受け取った際に源泉徴収などを申請する必要はありません。

まとめ

今回は退職金の基礎・種類・受け取り方から計算方法まで徹底解説しましたが、いかがでしたでしょうか。

退職金はすべての会社で支給されるとは限らないことがわかりました。また、いろんな退職金の種類や受け取り方があるので、きちんと考えて受け取る必要があります。今、勤務している会社に退職金制度があるかわからない人は会社の就業規則や退職金規程を見るか、人事部や総務部に問い合わせて確認しておきましょう。

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