失業保険についてどのくらい理解していますか。
失業保険は仕事を退職した後に一定期間受けられる保険ぐらいまでは、多くの方が認識しているはずです。
しかし、失業保険中には、注意するべきポイントやどのようなことをすると失業保険が受け取れなくなってしまうか、など詳しいところまで知っている人は少ないと思います。
また、失業保険だけでは、生活ができないという方も中にはいらっしゃると思います。
今回は、会社を退職し、失業保険を貰うことになった際に、バイトやパートなどで働くことができるのか、また失業保険を受け取る際の注意点を詳しく解説していきます。
目次
失業保険受給中のバイトは問題なし
失業保険受給中にバイトをしても問題ないかという疑問ですが、結論から言うと問題はありません。
しかし、失業保険中のバイトにはいくつかの制限があります。そのため、それらの制限を守りながらバイトをする必要があります。
制限を知らないでバイトをしていた場合には、失業保険を受け取ることができなくなってしまう可能性があるので注意が必要です。
失業保険受給中のバイトをするメリット
失業保険中にバイトをするメリットは以下のとおりです。
・生活が安定する
・次の仕事につながる可能性がある
・履歴書に記載できる
これらのメリットを一つずつ解説していきます。
生活が安定する
失業中にバイトをするメリットの1つ目は、日常生活が安定するということです。
毎月受け取る失業保険とバイトの収入を合わせることで、生活を安定させることができます。
前職の収入が高額だった場合、失業手当で受け取れる金額も比較的高いため、空いた暇な時間にお小遣い稼ぎとしてバイトをすると、余裕のある生活ができるでしょう。
次の仕事につながる可能性がある
失業中にバイトをするメリットの2つ目は、バイトを通して次の転職先につながる可能性があることです。
失業保険を受け取れている状態であれば、派遣やバイトの給料を気にせずに好きな仕事で働くことができます。そのため、自分に合った仕事を探しながら働くことができます。
単発の派遣会社であれば、自分が興味のある仕事に短期間の間派遣してくれるので、自分の体験してみたいと思った仕事を実際に体験することが可能です。
失業保険受給中の派遣やバイトの経験を活かし、次の仕事を決めることができるのも失業保険中にバイトをするメリットと言えます。
履歴書に記載できる
失業中にバイトをするメリットの3つ目は、履歴書に記載できることです。
前職を退職して失業保険を貰うことになると、その期間の履歴書が空白になってしまいます。
しかし、失業期間中にバイトをすることで、履歴書に失業保険中の職歴を埋めることができます。
そうすることで、次の転職先を探す際に、採用担当からの印象が良くなり、転職活動を有利に進めることが可能です。
失業保険受給にあたってのバイトができる期間
失業保険受給中にバイトをすることは可能ですが、バイトをしてしまうと失業保険が貰えなくなってしまう期間もあるので注意が必要です。
今回は、失業保険を受給中に、バイトができる期間とバイトをしてはいけない期間を詳しく解説していきます。
ハローワークで求職申込する前
会社を退職して、ハローワークに失業保険を申請をするまでの期間は、アルバイトは問題なくできます。
失業保険待機期間中
失業保険を申請したその後の失業保険待期期間中は、バイトをすることはできません。
失業保険待機期間とは、失業保険を申請して受給資格が決定した日から7日間の間のことを言います。
受給資格の申請は、ハローワークに行ったその日にできるので、ハローワークを最初に行ってから7日間はバイトをしないようにしましょう。
失業保険待期期間中もバイトをすることは可能ですが、失業保険を貰える時期が遅くなってしまったり、最悪の場合失業保険を受け取ることができなくなってしまうので、バイトや副業で収入を得ることは控えましょう。
給付制限期間中
失業保険の待期期間中が終わると給付制限期間中に入ります。この期間はバイトをしても問題はありません。
給付制限期間中とは、自分の都合で会社を退職した自己都合退社の人であれば、失業保険待機期間が終わった後の2〜3か月程の期間のことを言います。
この期間は、令和2年10月1日以降に離職した人は5年間で2回までは2か月間の給付制限期間になるのですが、3回目以降の給付となると3か月間と伸びます。
また、法令違反や社内規定に違反をしてしまい解雇されてしまった人は、失業保険を受けた回数に限らず、給付制限期間中は3か月間と定められています。
この2〜3か月の期間は、バイトをしても問題ありません。
失業保険受給中
給付制限期間中が終わり、実際に失業保険を受給できるようになった後も、申請をすることでバイトをすることは可能です。
失業保険受給中にバイトをしたい場合は、失業認定日に提出しなければならない「失業認定申告書」にてバイトをしていることを記載しなければなりません。
この記載をしないでアルバイトをしてしまうと、不正受給とみなされ、後日ペナルティを課せられる可能性があるので注意しましょう。
後ほど改めて解説しますが、バイトの勤務日数や勤務時間には制限があるため、働きすぎた場合には失業保険でもらえる金額が少なくなってしまいます。
また、失業保険の需給が先送りになってしまう可能性があるので、注意が必用です。
失業保険を受け取る際のバイトの注意点
失業保険受給中にバイトする際の注意点を紹介します。
今から紹介する注意点を知らないと、最悪の場合不正受給とみなされてしまいます。
そうなると、後日罰金を払わなければいけなくなり、失業保険で逆に損をしてしまうので、しっかりと頭にいれておきましょう。
待機期間中にバイトをしてしまった場合
失業保険待機期間中の7日間にバイトをしてしまうと、失業保険を受け取れるようになるまでの期間が伸びてしまう可能性があるので、注意しましょう。
バイトで雇用保険に加入してしまった場合
バイトをしすぎてしまい、バイト先で雇用保険に加入してしまった場合は、ハローワークからこの人は就職したんだなと認識されてしまい、失業保険の給付が終了します。
そのため、雇用保険に加入するほどのバイトをしてしまうことがないように注意しましょう。
ちなみに、雇用保険の加入条件は、1週間の所定労働時間が20時間を超えた場合で、31日以上の雇用が見込まれていることです。
一日の労働時間を4時間以上超えてしまった場合
先程の雇用保険に加入しないようにする注意ポイントと同じような内容ですが、バイトをする際に一日の労働時間を4時間以上超えてしまうことです。
一日の労働時間が4時間を超えてしまうと、ハローワークに就業したとみなされてしまう可能性が高く、失業業保険の需給が遅れてしまうか、受給資格がなくなってしまう可能性があるので注意しましょう。
一日の受給額の8割以上稼いでしまった場合
失業保険受給中のバイトで失業手当がなくなってしまう原因としてよくあることが、バイトの給料が一日の受給額の8割以上になってしまった場合です。
一日4時間以内のバイトだとしても。時給が高い場合は受給額の8割を超えてしまうことがあります。
そうならないためにも、事前に時給や支給額を確認しておき、お店の責任者に事情を伝えておきましょう。
万が一、8割を超えてしまった場合は、失業保険が支給されなくなってしまいます。
ハローワークに報告する
バイトをするのであれば、ハローワークに申告する必要があります。
申告をしなかった場合、就業しているとみられてしまい、失業保険の支給がストップしてしまう可能性があります。
そのため、必ず地元のハローワークでアルバイトをしていることを報告しておきましょう。
資産運用での収入は収入とみなされない
失業保険受給中の収入として、資産運用で得た収入はハローワークに報告する必要はないので、失業保険と両立して受け取ることができます。
バイトの無申告は、失業保険受給3倍のペナルティが課せられる
ハローワークに申告せずバイトをしていると無申告のペナルティとして受給した金額の3倍を支払わなければならなくなります。
なので、失業保険受給中にバイトや収入が入る副業などをしたのであれば、ハローワークにしっかりと申告するようにしましょう。
そうしないと、失業保険で大損してしまう可能性があります。
不正受給はバレる可能性が高い
「バイトをしていることって言わないとバレなくない?」
と考えている方も中にはいると思いますが、ほぼ100%バレてしまうので、申告をしないという考えは捨てた方がよいです。
バレる理由としては、雇用保険に加入した履歴や、バイト先からハローワークへの報告によりバレることが多くあります。
失業保険が不正受給とみなされてしまうケース
失業保険受給中にバイトをしていることで、不正受給とみなされてしまう場合を紹介します。
不正受給とみなされてしまった後で、知りませんでしたは通用しません。なので事前に確認しておきましょう。
求職活動申告で嘘をついた場合
失業保険は求職活動を支援するための制度です。
そのため、失業保険受給中は求職活動をしなければなりません。
何もしていないのに求職活動をしていましたと嘘の申告をすると、不正受給の対象となりますので注意しましょう。
求職活動とは、ハローワークに月に最低でも数回訪れ、職員の人に仕事の話を聞いたりすることです。
就職や就労しているのに報告しなかった場合
失業保険受給中に仕事の就職が決まり仕事を開始したのにもかかわらず、ハローワークの「失業認定申告書」に記載しなかった場合は不正受給の対象になります。
事業を始めたことを報告しなかった場合
自営業や起業として事業を始めた時に、「失業認定申告書」に記載しなかった場合は不正受給の対象になってしまいます。
内職や手伝いなどでの報酬を報告しなかった場合
内職や手伝いをしたことで収入を得た場合でも、「失業認定申告書」に記載は必要になります。
そこで得た収入を記載しなかった場合はや虚偽の申告をした場合は不正受給の対象となります。
会社役員になった報告をしなかった場合
会社役員に就任した際も「失業認定申告書」への記載は必須です。
記載をしなかった場合は、不正受給の対象となります。
定年退職後、働く気がないのに受給した場合
定年退職後に働く気がないのにもかかわらず、失業手当を受け取った場合も不正受給の対象となります。
先程も少しお伝えしましたが、失業保険は次の仕事に就職するための支援金のような制度なので、働く気がない人が受け取ることで、不正受給の対象となってしまうのです。
失業保険中のバイトまとめ
今回は、失業保険中のバイトについてまとめました。
失業保険中の空いた時間にバイトをしたいと考える人も多くいます。失業保険受給中にバイトをすることは、悪いことではないので全く問題ありません。
しかし、バイトをした結果、失業保険が受け取れなくなってしまったり、受け取る金額が少なくなってしまう可能性はあります。
そうならないためにも、しっかりと失業保険中のルールを理解したうえで、バイトに専念するようにしましょう。
最後に失業保険中のバイトで注意するべきポイントをまとめておきます。
・失業保険給付制限期間中にはバイトをしてはいけない
・一日の労働時間を4時未満で抑える
・一日の収入を失業手当の8割以下に抑える
・何か不安なことがあればハローワークに報告する
以上の4点が特に重要なことなので、失業保険中にバイトをするのであれば、日頃意識しておくことが大切です。
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