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転職時の年金手続きって?国民年金加入方法やよくある質問をご紹介

転職を機に年金の手続きはどのように行うと良いのでしょうか。転職時の年金手続きは、企業が行うケースと自身で行わなければならないケースの2つあります。本記事では、転職を機に年金の手続きを行う必要のある方や、転職を検討している場合に必須となる項目について知りたいといった方へ、転職時の年金についてご紹介します。転職後に損することがないよう、内容をしっかりと把握し、忘れずにクリアできるようにしましょう。

目次

年金(公的年金)とは?

一口に年金といっても、いくつかの種類があることをご存じですか?自分がどの年金に該当しているかを把握するためにも、まずは年金の種類について理解を深めましょう。

国民年金基礎年金とも呼ばれる年金のひとつ
老齢、障害、死亡によって被保険者である本人や家族の生活が困難にならないために保障する社会保障制度

対象者:第1号被保険者:自営業、フリーランス、学生、農業者とその家族、無職者
第2号被保険者:会社員、公務員、厚生年金や共済年金加入者
第3号被保険者:第2号被保険者の配偶者であり、20歳以上60歳未満、且つ年収が130万以内の扶養対象者
厚生年金公的年金のひとつ
国民年金の加入に加えて厚生年金の加入をする人が一般的

対象者:会社員、厚生年金保険加入者(国民年金第2号被保険者を指します)
共済年金国家公務員や地方公務員、教職員の各共済組合が給付する年金国民年金の基礎年金に加えて受給可能
対象者:第1号被保険者:公務員、教員など共済組合加入者(国民年金第2号被保険者を指します)

年金制度はこれだけに留まらず、社員が加入することのできる企業年金、第1号被保険者が加入できる国民年金基金などがあります。複数加入することで将来受け取る年金額を増額することができます。

転職先が法人企業であり、離職期間がない場合

転職先が法人企業であり、且つ、離職期間がない場合は厚生年金の切り替え手続きは不要です。その理由は、厚生年金の手続きは転職先である企業が行うからです。年金手続きに際し必要な書類はマイナンバーカードやマイナンバーが記載されたものです。一般的にマイナンバーや基礎年金番号を総務部や人事部に伝えるだけで完了します。

離職期間がある場合

転職先が未定である、または離職期間が想定できる場合は、国民年金への加入が必要になります。ただし、退職日、または入社日によって国民年金保険料の納付が自分に該当する場合と異なるケースがあります国民年金へと切り替える場合は、被保険者である配偶者の分も同時に手続きをしなければなりません。離職期間が発生する場合、または長くなる可能性がある場合は被保険者の分も忘れずに手続きを進めましょう。

離職期間があるものの、月末には転職が決まっている場合

離職期間はあるものの、月末には転職する企業が決まっている場合は、月末に在籍する企業が保険料を納付します。たとえば、12月31日に退職をし、1月25日に入社することが決まっている場合は、第2号被保険者として12月31日までの厚生年金保険料を前職の企業が納付し、1月25日以降の厚生年金保険料については転職先の企業が納付します。よって、自身の保険料負担はありません。ただし、1月1日~24日までは企業に在籍していないため、自身で国民年金加入手続きを行い、その分のみ納付する必要があります。

転職先が未定の場合

転職先が未定の場合、または個人事業主として起業する場合は、国民年金第1号資格取得の手続きが必要になります。くわえて退職した月以降の国民年金保険料の納付を行う必要があります。

年金手続きを忘れていた場合に考えられること

転職活動やあらゆる作業などによって、つい年金手続きを忘れていた場合どうなってしまうのでしょうか。手続きが遅れたり怠っていたりした場合は、受け取れるはずだった年金額が減少します。つまり、もらえるはずだった年金額から減少した年金額で、生涯暮らすことになります。長生きすればするほど損をしてしまうのです。障害年金の場合であれば、被保険者期間のうち1/3を超えた未納期間があると、原則受給できなくなってしまいます。特例によって直近1年間以内に未納期間がない場合は受給可能です。しかしながら、ほんの少しのミスによってもらえるはずだった年金額が減少してしまうのであれば、忘れることなく手続きすることが大切だと言えるでしょう。

離職期間がある人へ 年金の手続き方法

転職先が未定であったり、これから起業を考えていたりする方の場合、国民年金第1号資格取得の手続きが必要です。退職日から14日以内に住民票の住所がある市役所で手続きを行いましょう。

国民年金第1号資格取得の手続きおいて必要なもの

  1. 離職票、雇用保険受給資格者証、退職辞令書などの退職日が明記されているもの
  2. 年金手帳、基礎年金番号通知書など基礎年金番号のわかるもの
  3. 免許証やマイナンバーカードなど本人を証明できるもの

国民年金から厚生年金への切り替え方法

離職期間中に国民年金へ切り替えたものの、転職先が決まった場合は厚生年金へ切り替える手続きが必要です。ただし、国民年金の手続きは転職先の企業が行うため、個人による脱退手続きなどは不要です。転職先の総務部や人事部へ、マイナンバーや基礎年金番号を申し出るのみで手続きは終了します。

「企業型確定拠出年金」「企業年金」に加入していた場合

「企業型確定拠出年金」に加入していた方は、6ヵ月以内に移行手続きを行わなければなりません。前職の企業で企業型確定拠出年金に加入していた場合は、移行可能かについて問い合わせて見ましょう。企業型確定拠出年金に加入していない企業の場合は、個人型確定拠出年金(iDeCoと呼びます)口座を開設し、運用していた資産をiDeCoに移行することが可能です。iDeCoへ移行する際は転職先の企業の証明書が必要になりますから、企業型確定拠出年金に加入していた方はどちらのケースであっても転職先の企業に問い合わせると良いでしょう。

「企業年金」や「厚生年金基金」に加入していた方の場合、10年以上の勤務で在職していた企業から支払われることになっています。思わぬトラブルなどにより企業年金が支払われなかったり、解散したりした場合は、企業年金連合会に納付金が移管されます。勤務期間が短い場合納付左内ケースもありますから、退職前に自分はどちらに該当するかを確認しましょう。

【退職】【年金】にまつわるよくある質問

ここでは転職と年金にまつわるよくある質問についてご紹介します。本記事の振り返りとして質問項目を読み、転職にまつわる年金の対処法に理解を深めましょう。

年金の切り替えを忘れてしまったときはどうすればいいの?

転職活動をしていたり、退職、転職に際し必要な作業を行ったりしていると、年金の切り替えを忘れてしまうこともないとは言い切れないでしょう。万が一年金の切り替え手続きを忘れてしまった場合には、保険料の納付期限から2年以内であればあとから保険料を納付することによって解決できます。なお、離職期間があったり、転職先の企業への入社日が退職日の翌月以降だったりする場合は、国民年金へと切り替えなければなりません。切り替えを行う必要性がある場合は、住民票の住所の市区町村市役所で国民年金手続きを行いましょう。いずれにしても、国民年金の納付を怠ってしまうと、障害基礎年金、遺族年金が支給されなかったり、老後に給付される老齢基礎年金を満額受給できなくなったりしますから、速やかに手続きを行いましょう。

就職を機に、新しい企業の事務担当者から基礎年金番号を聞かれた。でも分からない場合は?

年金手帳や基礎年金番号通知書などを紛失し、基礎年金番号がわからず転職先の企業へと伝えられない場合もあるでしょう。前職の企業から返却してもらっていない可能性もありますから、年金手帳の返却について確認してみましょう。すでに返却済であったり、自身で紛失した可能性があったりする場合には、再発行手続きを行うことで基礎年金番号を得ることができます。「ねんきんダイヤル」に電話をする、または市区町村内にある年金事務所にて手続きが行えますから、ご自身の都合に合わせて再発行をしましょう。

国民年金を口座振替にしているけど新たに就職した場合口座振り替えはどうなる?

転職し、これまでの口座振替はどうなるのか不安を抱く方も少なくありません。前職の企業を退職し、新しい企業へと入社した場合は、口座振替は停止します。なお、厚生年金加入手続きは一定期間を要します。そういった内容を把握したうえで、最寄りの年金事務所へ問い合わせましょう。

転職し、ある程度ブランクが空くことが想定される場合、国民年金加入は必須ですか?

日本に住民票がある20歳~60歳未満の方の場合、厚生年金保険、共済組合、公的年金制度に加入している場合を除き、ご自身で国民年金加入手続きを行う必要があります。質問者の方の場合、退職を機に厚生年金保険に加入していないことから、国民年金の第1号被保険者として加入手続きを行わなければなりません。第1号被保険者に関する国民年金の手続きに関しては、住民票の住所の市役所にある国民年金担当窓口から加入手続きを行いましょう。なお、質問者が60歳未満であっても、厚生年金保険の老齢年金や共済組合の退職年金を受け取っている場合は加入の必要はありません。

会社員だった夫が退職しました。配偶者も国民年金の加入が必要?

会社員であるご主人、つまり被保険者である家族に扶養される配偶者の場合は「第3号被保険者」に該当します。しかし、ご主人が退職された場合は配偶者であっても「第1号被保険者」として国民年金に加入することになります。よって、ご主人と一緒に国民年金の手続きが必要になります。最寄りの市役所や区役所の国民年金担当窓口へ来訪し、それぞれ届け出を行いましょう。

会社を退職したが2ヵ月後には転職先が決まっています。国民年金加入手続きは必要ですか?

退職後、2ヵ月後には転職先が決まっていても、国民年金への加入手続きは必要になります。日本に住民票がある20歳~60歳未満の方の場合、厚生年金保険、共済組合、公的年金制度に加入している場合を除き、ご自身で国民年金加入手続きを行う必要があるため、2ヵ月のブランクが生じる場合は加入手続きを行いましょう。この場合は第1被保険者として加入することになりますから、退職後に最寄りの市役所や区役所の国民年金担当窓口へ来訪し、届け出を行いましょう。

月の途中で退職した場合や入社した場合、厚生年金保険料に変更はありますか?

月の途中で退職した場合、退職翌日に厚生年金の被保険者資格を喪失することになりますから、保険料は資格喪失日が属する月の前月分まで納付します。なお、月の末日に退職した場合は翌月1日から資格喪失となるため、退職した月分まで保険料を納める必要があります。この場合は給与計算締日によって、退職時の給与から前月分、当月分の社会保険料が控除されるケースもあります。

月の途中で入社した場合は、入社日に厚生年金の被保険者資格を取得する必要があります。保険料は月単位で計算されるため、資格取得月の保険料から納付しなければなりません。保険料については、企業が被保険者に支払う給与から保険料相当額の被保険者負担分を直接控除し、企業負担分と合わせて翌月末までに納付します。そのため、個人で納付する必要はありません。

入社した月に退社した場合は、厚生年金保険料の納付が必要です。被保険者が負担する分の厚生年金保険料については退職時に給与から控除され、企業が負担する分と合わせて、被保険者負担分を翌月末までに納付します。ただし、厚生年金保険の資格を得た月にその資格を喪失した後、再度厚生年金保険の資格、または国民年金(第2号被保険者を除く)の資格を得た方は、先に喪失した厚生年金保険料の納付は不要です。この場合、年金事務所から対象の企業に厚生年金保険料の還付について記載した書類を送付します。企業へ厚生年金保険料還付後、被保険者負担分については企業から被保険者であった社員へ還付することになります。

まとめ

年金を満額受け取るためには適切な対処法を速やかに行うことが大切です。万が一失念していた場合でも、年金事務所などに問い合わせることで、具体的な対処法について教えてくれたり、必要書類を送付してくれたりします。年金についてわからないことがある場合は、年金事務所に詳しく聞いてみても良いでしょう。日本年金機構は公式ホームページもあり、いつでも閲覧可能です。本記事を通じて、退職にまつわる年金の疑問を解消し、満額の年金を受け取れるよう知識を蓄えておきましょう。

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