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就職決まったら失業保険でもらえるお金はいくら?計算方法を解説

会社を転職する際に、失業保険を受け取りたいと考えている人も多くいるでしょう。

失業保険を受け取らないと毎月の給料から引かれている雇用保険の意味がないと考える人もいると思います。

では、失業保険は就職が決まった場合、受け取れないのでしょうか。

そこで、本記事では会社を転職する際に失業保険を受け取りたいと考えている人に向けて、就職が決まった際に失業保険が受け取れるのか詳しく解説します。

また、就職が決まった時点の失業保険で受け取るお金の計算方法なども併せて紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

この記事を読んで分かること

・就職決まったら失業保険でお金はもらえない?

・就職決まったら失業保険でもらえるお金はいくら?

・失業保険(再就職手当)を受け取れる条件

目次

就職決まったら失業保険でお金はもらえない?

結論から言うと、失業保険は就職が決まったタイミングによって受け取れるかが決まります。

就職が決まっても失業保険が受け取れる場合は、失業保険の申請をしてから一定の期間が経過している場合です。

就職が決まった場合に失業保険が受け取れる制度を「再就職手当」と言います。

また、就職先が決まっている状態で退職をする場合は、会社を転職する際に完全な失業状態になる期間はないため、失業保険を受け取れません。

そのため、失業保険を受け取りたいと考えている人は、転職先を決める前に勤めている会社を退職しなければならないと言うことです。

また、「再就職手当」を受け取る際は、いくつかの条件を満たす必要があるため、次で確認していきましょう。

再就職手当とは

「再就職手当」とは、失業保険の申請を出した人が無事に次の職場を見つけられた際の祝い金です。

そのため、「ハローワーク就職祝い金」とも呼ばれています。「再就職手当」の目的は、失業状態である人に積極的に就職先を見つけてもらうことにあります。

例えば、「最終就職手当」の制度が無ければ、失業保険を満額受け取りたいからと言って、あえて就職をせずに数か月間無職になる人もいるでしょう。

しかし、「再就職手当」を導入することで、早く就職先を見つけると失業保険の一部を祝い金としてもらえることから、失業保険を最大限受給しようと考える人が減ります。

また、「再就職手当」には受け取るための条件があるため、事前に確認しておきましょう。

【再就職手当を受給する条件】
・待機期間(7日間)終了後の再就職であること
・失業給付日数が3分の1以上残っていること
・前職の関係会社で採用されていないこと
・自分で再就職先を見つけた場合は、待機期間終了後に1ヵ月間の期間が空いていること
・再就職先で1年以上の雇用が見込まれていること
・雇用保険に加入すること
・過去3年の内に再就職手当(常用就職支度手当)を受給していないこと
・失業保険申請前に再就職先で内定がでていないこと

「再就職手当」を受給する条件については、後ほど詳しく紹介します。

基本的に就職先の会社で1年以上の雇用が保障されている場合などに「再就職手当」が受け取れると考えておきましょう。

就職決まったら失業保険(再就職手当)でもらえるお金はいくら?

それでは、就職が決まった際に受け取れる失業保険である「再就職手当」では、どの程度のお金が受け取れるのでしょうか。

こちらでは、「再就職手当」で受け取れるお金の計算方法を紹介します。「再就職手当」で受け取れるお金の計算方法は、以下のとおりです。

【再就職手当で受け取れるお金の計算方法】
再就職手当の受給額=基本手当日額 ×支給残日数 × 給付率

支給残日数とは、雇用保険の加入年数や離職日の年齢などによって決まる手当の残り日数を意味します。

会社を退職した理由が、自己都合退職なのか会社都合退職なのかで支給日数が大幅に変わります。

自己都合退職の場合
被保険者期間10年未満10年以上20年未満20年以上
65歳未満90日120日150日
会社都合退職の場合
被保険者期間
1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
離職時の年齢30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日

「出典:マイナビ転職」https://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/caripedia/52/

また、「再就職手当」の給付率は、支給残日数がどのくらい残っているのかで変わります。

【再就職手当の給付率】
・70%の場合:支給残日数が所定給付日数の3分の2以上残っている
・60%の場合:支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っている

最後に、基本手当日額の計算方法は、以下のとおりです。

【基本手当日額の計算方法】
離職前の6ヶ月間の給与合計額 ÷ 180(日)× 給付率

また、基本手当日額には年齢によって上限が決められているため、多くの給料をもらっていても一定の金額に落ち着きます。

年齢上限額
30歳未満6,760円
30歳以上45歳未満7,510円
45歳以上60歳未満8,265円
60歳以上65歳未満7,096円

「出典:会計事務所の広場」http://tool.yurikago.net/341/kaikei-hiroba/

失業保険(再就職手当)を受け取れる条件とは

それでは、次に失業保険(再就職手当)が受け取れる条件について詳しく見ていきましょう。

無事就職が決まり、一定の条件を満たすと再就職手当が受け取れます。

しかし、一つの条件でも満たさない場合は、再就職手当を受け取れませんので注意しましょう。

失業保険(再就職手当)を受け取れる条件

・受け取れる条件:待機期間(7日間)終了後の再就職であること

・受け取れる条件:失業給付日数が3分の1以上残っていること

・受け取れる条件:前職の関係会社で採用されていないこと

・受け取れる条件:自分で再就職先を見つけた場合は、対象期間内であること

・受け取れる条件:再就職先で1年以上の雇用が見込まれていること

・受け取れる条件:雇用保険に加入すること

・受け取れる条件:過去3年の内に再就職手当(常用就職支度手当)を受給していないこと

・受け取れる条件:失業保険申請前に再就職先で内定がでていないこと

受け取れる条件:待機期間(7日間)終了後の再就職であること

「再就職手当」を受け取るためには、待機期間中に就職活動をして就職先を見つけないようにしましょう。

なぜなら、待機期間とはハローワークがあなたが失業状態であることを確かめている期間だからです。

そのため、失業状態であることを確認している期間に就職先を決めてしまうと、失業状態ではないと判断されてしまい失業保険が受け取れません。

受け取れる条件:失業給付日数が3分の1以上残っていること

「再就職手当」は、失業給付日数が3分の1以上残っている場合にのみ適用されます。

そのため、失業保険が3分の1以下の場合は、就職先を見つると残りの失業保険分はもらえません。

失業保険を最大限まで受け取りたいと考えている人は、失業保険を満額受け取ってから就職先を見つけると良いでしょう。

また、失業給付日数がどの程度残っているかによって「再就職手当」の額も変わるため、事前に確認しておくことが大切です。

【再就職手当の給付率】
・70%の場合:支給残日数が所定給付日数の3分の2以上残っている
・60%の場合:支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っている

受け取れる条件:前職の関係会社で採用されていないこと

前職の関係会社で再雇用する場合も「再就職手当」の対象外となります。また、前職と同じ会社でも対象外です。

以前勤めていた会社への再就職で「再就職手当」を許可してしまうと、不正に受給する人が増えてしまうでしょう。

受け取れる条件:自分で再就職先を見つけた場合は、対象期間内であること

「再就職手当」を受け取るためには、自分で仕事先を探す際に注意しなければなりません。

自分で仕事を探して就職先を決める際は、待機期間から1ヵ月経過している状態でなければなりません。

「再就職手当」にはこのようなルールが定められています。

また、待機期間から1ヵ月間の間は就職活動ができないというわけではありません。

待機期間から1ヵ月間は、ハローワークや厚生労働省が決めている職業紹介事業者で見つけた仕事に限り「再就職手当」が給付されます。

そのため、転職エージェントなどを活用して就職先を見つけたいと考えている人は、最低でも待機期間から1ヵ月間は内定をもらわないように気を付けましょう。

受け取れる条件:再就職先で1年以上の雇用が見込まれていること

ほとんどの仕事先で気にする必要はない条件だと思いますが、「再就職手当」を受け取るためには、再就職先の雇用が1年以上見込まれていないと受給の許可がおりません。

そのため、雇用契約期間が1年未満の派遣社員や契約社員、アルバイト・パートなどに再就職する場合は、働く会社から1年以上の雇用が見込まれる書類にサインしてもらうか契約書を発行してもらう必要があります。

また、開業届を提出して個人事業主など独立を考えている人は、業務委託契約書などで1年以上の事業継続を証明しなければなりません。

受け取れる条件:雇用保険に加入すること

独立せずに会社に勤務する場合は、再就職先で雇用保険に加入する必要があります。

ほとんどの企業で自動的に雇用保険に加入することになるので、そこまで気にする必要はないでしょう。

受け取れる条件:過去3年の内に再就職手当(常用就職支度手当)を受給していないこと

過去3年以内に再就職手当(常用就職支援支度手当)を受給している人は、「再就職手当」は受け取れません。

過去に一度も受給したことがない人は、気にする必要はありません。

しかし、一度でも再就職手当や常用就職支援支度手当を受給したことがある人は、お近くのハローワークに確認してみましょう。

ちなみに、常用就職支援支度手当とは、さまざまな理由から就職が困難だと判断された人が就職した際に支給される支援金のことです。

受け取れる条件:失業保険申請前に再就職先で内定がでていないこと

こちらは、冒頭でもお話した通り、就職先が決まっている状態で退職した場合のことです。

就職先が決まっている状態で退職する場合は、完全失業期間が発生しないため「失業保険」の対象外となります。

【失業保険がもらえる対象者の状態】
・積極的に就職しよう思っている状態
・いつでも就職できる状態である
・転職活動をしているけどまだ就職できていない状態

就職決まったら失業保険でもらえるお金についてのまとめ

今回は、就職が決まった場合の失業保険のお金についてまとめました。

結論としては、失業保険申請後から一定の期間が空いていれば「再就職手当」として、残っている失業保険の一部を受け取れる可能性があります。

しかし、「再就職手当」を受け取るためには、さまざまな条件があるため事前に確認しておくことが大切です。

【再就職手当を受給する条件】
・待機期間(7日間)終了後の再就職であること
・失業給付日数が3分の1以上残っていること
・前職の関係会社で採用されていないこと
・自分で再就職先を見つけた場合は、待機期間終了後に1ヵ月間の期間が空いていること
・再就職先で1年以上の雇用が見込まれていること
・雇用保険に加入すること
・過去3年の内に再就職手当(常用就職支度手当)を受給していないこと
・失業保険申請前に再就職先で内定がでていないこと

最後に、「再就職手当」として受け取れるお金の計算方法もまとめておくので、ぜひ参考にしてください。

【再就職手当で受け取れるお金の計算方法】
再就職手当の受給額=基本手当日額 ×支給残日数 × 給付率
【再就職手当の給付率】
・70%の場合:支給残日数が所定給付日数の3分の2以上残っている
・60%の場合:支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っている
【再就職手当の基本手当日額の計算方法】
離職前の6ヶ月間の給与合計額 ÷ 180(日)× 給付率

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