派遣会社の契約を更新しない場合に、失業保険を受け取りたいと考えている人もいるのではないでしょうか。
その場合、派遣の契約を更新しない場合は、「会社都合退職」として認められるのか疑問に思う人もいるでしょう。
そこで、本記事では派遣の契約更新をしない人に向けて、派遣の契約を更新しない場合は「会社都合退職」となるのか解説します。
また、派遣会社の契約を更新しない場合にするべきことなども併せて紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
この記事を読んで分かること
・派遣の契約を更新しない場合は「会社都合退職」になるのか
・派遣の契約更新をしない場合にするべきこと
・失業保険の詳細
・失業保険を受け取るまでの流れ
目次
派遣の契約を更新しない場合は「会社都合退職」になるのか
それでは、派遣の契約更新をしない場合は、「会社都合退職」になるのかという疑問から解説します。
結論としては、派遣の契約更新をしない理由によると言えるでしょう。
例えば、派遣会社から1ヵ月以上仕事の案内をされなかったり、派遣先との契約期間が終了する予定にもかかわらず次の派遣先を紹介してくれなかったりした場合は、「会社都合退職」としてハローワークに申請を提出できます。
一方で、派遣会社から仕事の紹介をされていたり、事前に次の更新で退職することを伝えていたりする場合は、「自己都合退職」と判断されます。
契約更新をしないで退職する際に、「自己都合退職」か「会社都合退職」かは、派遣会社と話し合いで決めましょう。
派遣の契約更新をしない場合にするべきこと
それでは、派遣の契約更新をしない場合にするべき手続きを見ていきましょう。
派遣の契約更新をしない場合は、失業保険を受けたり次の仕事先を探したりします。
そのため、派遣の契約を更新しない場合は、事前に退職後にするべきことを確認しておきましょう。
派遣の契約更新をしない場合にするべきこと
・するべきこと:失業保険の申請をする
・するべきこと:自己分析する
・するべきこと:転職エージェントを活用して転職活動をする
するべきこと:失業保険の申請をする
派遣会社の契約を更新しない場合は、失業保険の申請をハローワークに提出しましょう。
ただし、失業保険を受けられる人は完全失業中であることが条件ですので、次の仕事先が決まっている状態で退職した場合は、申請できません。
また、退職した理由が「自己都合退職」か「会社都合退職」によって、失業保険の受給日数が大きく変わります。
自己都合退職の場合 | |||
---|---|---|---|
被保険者期間 | 10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
65歳未満 | 90日 | 120日 | 150日 |
会社都合退職の場合 | ||||||
被保険者期間 | ||||||
1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | ||
離職時の年齢 | 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | |
30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 | |
45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
「出典:マイナビ転職」https://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/caripedia/52/
失業保険給付日数は、会社を退職した時点の年齢、雇用保険の加入年数、会社を退職した理由によって決まります。
「自己都合退職」の場合は最大で150日間の失業保険給付日数が付与され、「会社都合退職」の場合は、最大で330日間です。
そのため、失業保険を受け取りたいと考えている人は、「自己都合退職」よりも「会社都合退職」の方が手厚い恩恵が受けられると言えるでしょう。
するべきこと:自己分析する
派遣会社の契約を更新せずに次の就職先を探そうと考えている人は、自己分析することが大切です。
なぜなら、自己分析することで次の仕事先では、スキルや経験が発揮できる職場を見つけられるからです。
これまでに学んだスキルや経験や、自分の得意な仕事内容を自己分析すると、転職活動をスムーズに進められるでしょう。
するべきこと:転職エージェントを活用して転職活動をする
派遣先の契約更新をせずに派遣以外の仕事へ転職を検討している人は、一人で転職活動をせずに転職エージェントを活用しましょう
なぜなら、転職エージェントでは転職活動を全面的にサポートしてくれるからです。
また、転職エージェントの費用は無料であるケースが多く、サポートを受けて満足できなくても金銭的に損をしません。
転職エージェントを利用すると、履歴書・職務経歴書の添削から、面接対策まで幅広くサポートしてくれます。
また、転職エージェントでしか取り扱っていない非公開求人も多くあるため、転職活動の幅が広がると言えるでしょう。
そもそも失業保険とは
こちらでは、派遣会社の契約更新をしなかった場合に受けられる失業保険の詳細を紹介します。
失業保険とは、会社を退職して完全失業状態になった人の就職活動を支援する制度です。
また、失業保険を受け取るためには、就職したいという気持ちを持っていることが条件です。
そのため、失業中に遊んでばかり過ごしている人は対象外となるので、注意しましょう。
【失業保険がもらえる対象者の状態】 ・積極的に就職しよう思っている状態 ・いつでも就職できる状態 ・転職活動をしているけどまだ就職できていない状態 |
また、失業保険を受給中に就職先が決まると、「再就職手当」で残っている失業保険の一部を就職祝いとして受け取れます。
そのため、失業保険受給中に仕事が決まった場合は、すぐにハローワークに報告しましょう。
【再就職手当を受給する条件】 ・待機期間(7日間)終了後の再就職であること ・失業給付日数が3分の1以上残っていること ・前職の関係会社で採用されていないこと ・自分で再就職先を見つけた場合は、待機期間終了後に1ヵ月間の期間が空いていること ・再就職先で1年以上の雇用が見込まれていること ・雇用保険に加入すること ・過去3年の内に再就職手当(常用就職支度手当)を受給していないこと ・失業保険申請前に再就職先で内定がでていないこと |
失業保険を受け取るまでの流れとは
次にハローワークで失業保険を受け取るまでの流れを紹介します。派遣会社の契約更新をせずに失業保険を受け取るためには、申請を提出する必要があるので覚えておきましょう。
また、「自己都合退職」で失業保険を受け取る場合は、申請を出してからおよそ3カ月後から受給が開始されるため、注意が必要です。
失業保険を受け取るまでの流れ
・ステップ1:派遣会社を退職する
・ステップ2:ハローワークに手続きしにいく
・ステップ3:待機期間の7日間を過ごす
・ステップ4:給付制限期間の2カ月間を過ごす(自己都合退職の場合)
・ステップ5:失業給付を受け取る
ステップ1:派遣会社を退職する
派遣会社を退職しましょう。退職しないと失業保険の申請を提出できません。また、失業保険の申請で「雇用保険被保険者証」「離職票」が必要となります。
そのため、派遣会社を退職したら早急に「雇用保険被保険者証」「離職票」をもらいましょう。
ほとんどの場合で退職してから数日以内に自宅に送ってくれると思いますが、1ヵ月待っても届かない場合は、派遣会社に連絡することをおすすめします。
失業保険の申請が遅れるほど、失業保険の受給タイミングも遅れてしまうので注意しましょう。
ステップ2:ハローワークに手続きしにいく
派遣会社から「雇用保険被保険者証」「離職票」を受け取ったら、ハローワークに失業保険の手続きにいきましょう。
失業保険の申請に必要な持ち物は、以下のとおりです。
【失業申請の際に必要な持ち物】 ・離職票 ・雇用保険被保険者証 ・本人確認書類 ・証明写真(マイナンバーカードでも可) ・本人名義の普通預金通帳 ・印鑑 |
顔写真付きのマイナンバーカードをお持ちの人は、顔写真を別途用意する必要はありません。
ステップ3:待機期間の7日間を過ごす
ハローワークで申請を出すと、待機期間の7日間を過ごすことになります。待機期間とは、ハローワークがあなたが失業中であるか確認する期間です。
そのため、待機期間中に仕事をしたり、求職活動したりしてはいけません。
これらをしてしまうと、失業保険の受給が遅れたり受け取れなくなったりします。
ステップ4:給付制限期間の2カ月間を過ごす(自己都合退職の場合)
派遣の契約更新を「自己都合退職」でしない場合は、待機期間の後に給付制限期間があります。
給付制限期間は、失業保険を受給する準備期間です。この期間に就職先が決まった場合は、タイミングによっては「再就職手当」が受け取れます。
また、給付制限期間の最初1ヵ月間は、ハローワークや厚生労働省が認定した職業紹介所から就職先を見つけた場合に限り「再就職手当」が受け取れるため覚えておきましょう。
転職エージェントや自分で就職先を探して「再就職手当」を受け取りたい人は、給付制限期間が経過して1ヵ月後から本格的に就職活動をすることが大切です。
ステップ5:失業給付を受け取る
給付制限期間の2カ月間が経過すると、定期的に失業保険が銀行口座に振り込まれます。
しかし、失業保険を毎月受け取るためには、定期的にハローワークに訪れて就職活動の実績を作らなければなりません。
ハローワークに訪れて実績を作ることが大変だと感じる人は、就職先を見つけて「再就職手当」を受け取りましょう。
【再就職手当を受給する条件】 ・待機期間(7日間)終了後の再就職であること ・失業給付日数が3分の1以上残っていること ・前職の関係会社で採用されていないこと ・自分で再就職先を見つけた場合は、待機期間終了後に1ヵ月間の期間が空いていること ・再就職先で1年以上の雇用が見込まれていること ・雇用保険に加入すること ・過去3年の内に再就職手当(常用就職支度手当)を受給していないこと ・失業保険申請前に再就職先で内定がでていないこと |
派遣の契約更新をしない場合は会社都合となるのかについてのまとめ
今回は、派遣の契約更新をしない場合に、会社都合退職となるのかまとめました。
結論としては、契約を更新しない理由が派遣会社側の原因である場合に限り、会社都合退職として認められます。
また、派遣会社の契約更新のタイミングで退職して失業保険を受け取りたいと考えている人は、「会社都合退職」と「自己都合退職」で受けられる失業保険受給日数が違うため、事前に確認しておきましょう。
自己都合退職の場合 | |||
---|---|---|---|
被保険者期間 | 10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
65歳未満 | 90日 | 120日 | 150日 |
会社都合退職の場合 | ||||||
被保険者期間 | ||||||
1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | ||
離職時の年齢 | 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | |
30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 | |
45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
「出典:マイナビ転職」https://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/caripedia/52/
また、失業保険受給中に就職先が決まった場合は、すぐにハローワークに連絡しましょう。
そうすることで、「再就職手当」を受け取れる可能性があります。
【再就職手当を受給する条件】 ・待機期間(7日間)終了後の再就職であること ・失業給付日数が3分の1以上残っていること ・前職の関係会社で採用されていないこと ・自分で再就職先を見つけた場合は、待機期間終了後に1ヵ月間の期間が空いていること ・再就職先で1年以上の雇用が見込まれていること ・雇用保険に加入すること ・過去3年の内に再就職手当(常用就職支度手当)を受給していないこと ・失業保険申請前に再就職先で内定がでていないこと |
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