「退職したいけれど有給休暇が残ったまま退職することになりそう」「退職前に有給休暇を取得したいけれど難しそう」と感じている方必見。
有給休暇が残ったままになっている場合の消化方法と有給休暇を買い取ってもらいたい場合の対処法を紹介します。
\退職したいけど悩みが多い/
目次
有給休暇が残ったまま退職するとどうなる?
有給は消化しなければ捨てることになる
退職後に有給休暇を使うことはできません。退職後に有給休暇が残ってしまった場合、そのまま消えてしまいます。退職日までに有給を消化しないとなると、本来取得できるはずだった休みを捨てることになってしまうため、労働者にとって利益はありません。
ちなみにパートや派遣社員の方でも同様で、退職日までに有給を消化できず、有給休暇が残ったまま退職すると、そのまま捨てることになってしまいます。
ただ、会社によっては有給分を買い取ってくれる場合もありますが、買取してくれるのは一部の企業に限られます。有給の買取については後ほど詳しく解説します。
自己都合の退職でも有給の消化はできる
自己都合の退職の場合でも、労働者側が申請すれば有給を消化してから退職することは可能です。労働基準法の規定に基づき、自己都合でも会社都合でも有給消化は労働者の権利として認められているからです。
労働者が有給休暇の取得を希望しているのにも関わらず、会社が有給の消化を認めないのは労働基準違反に該当します。また、有給休暇は基本的に労働者が取得したい日にいつでも取得できるものです。
ただ突然「1ヶ月後に退職するので来週から1ヶ月間有給休暇を消化させてください」のように、引継ぎを全くせずに退職しようとしてしまう場合は、会社側に迷惑がかかりますし、損害を与える可能性もあります。
そのように突然辞職を希望し有給休暇を取得しようとする場合や、有給を取得して会社に損害を与えてしまう場合などは、有給休暇の取得が認められない場合があります。
有給休暇が残ったまま退職すると、退職後有給を取得することはできない。また基本的に有給の取得は労働者が取得したい時にいつでもできる。
有給を買い取ってもらう場合はどうすればいい?
有給の買取は原則禁止
有給の買取は原則禁止されています。ただ、例外があり「法定基準を上回って与えられている有給休暇」「時効となる有給休暇」「退職によって無効になる有給休暇」は有給の買取が認められています。
つまり、退職によって無効になる有給休暇は買取が許される条件に該当するため、退職時に有給休暇を買い取ってもらうことは可能です。
有給の単価は会社との交渉で決まる
有給を買い取ってもらう場合、その単価は労働者と会社の間で決められます。つまり退職者は会社と交渉して買取金額を決定しなければいけないのです。
買取金額が極端に低い場合には、会社側とのトラブルになる場合もあります。有給の買取金額で揉める場合は、退職日までに有給を消化してしまうことがトラブル防止のためにおすすめです。
有給の買取は原則禁止だが、退職によって無給になる場合は買取が可能なこともある。ただ、会社によって買取の可否や金額は異なるため、自分で交渉する必要がある。
残った有給はどう消化すべき?円満退社するポイント
残った有給を消化する際、退職日まで少しずつ消化していったり、退職日の前にまとめて消化したりと様々な取得方法があります。円満退社をするには、有給の消化の仕方にもポイントがあります。
退職時に有給休暇は取得可能
有給休暇は、勤務している期間に少しずつ消化していくイメージがあります。しかし退職時にも、有給消化するのは可能なのです。
有給休暇の取得日数とは?
有給の取得をする際には、まず有給の残り日数を把握しましょう。有給の取得可能日数を把握するには、会社の就業規則を確認してください。就業規則に明記がない場合は、労働基準法第39条を確認してくださいね。
自分の有給取得日数を把握したら、引継ぎが必要になる人やお世話になった取引先の方、自分が退職することで迷惑をかけそうな方には、最終出勤日と退職日の両方を伝えるのが退職時のマナーです。
また、有給休暇と引継ぎの日数を考えてから退職日を設定するのがいいでしょう。
特に長期間の有給取得をしたい場合は、退職日の1〜2ヶ月前ではなく、最終出勤日の1〜2ヶ月前に上司に報告するようにしましょう。
退職日の1〜2ヶ月前から少しずつ消化していく場合
消化できる有給休暇が多い上に担当者への引継ぎが必要な場合は、1週間に1日や2日の有給休暇を取得し、徐々に消化していくのがおすすめです。少しずつ有給を消化していけば、問題なく引き継ぎができるでしょう。
最終出勤日の前にまとめて消化する場合
最終出勤日の前にまとめて消化する場合は、最終出社日が退職日となります。最終出勤日と退職日を合わせたい場合におすすめです。
最終出勤日の後にまとめて消化する場合
最終出勤日の後にまとめて消化する場合は、最終出勤日が退職日になります。特に退職時に有給休暇が40日残っており、それをまとめて消化したい場合は、退職日の1ヶ月前ではなく、最終出勤日の1〜2ヶ月前に退職の意を伝えましょう。
残った有給を上手に使って円満退社するには、退職したい日とそれまでに必要な引継ぎ等を考え、有給取得日を考えることが大切。
前職の有給消化中に転職先の企業で働きたい場合の注意点
最終出勤日の後に有給を取得した場合、有給取得中は働く必要がない自由な期間になります。「自由な時間を満喫するよりも、早く次の職場で働きたい」「転職先から早く働いて欲しいとお願いされた」という方もいるでしょう。
前職の有給消化中、つまり退職前に転職先の企業で働きたい場合、二つの会社に所属することになります。前職の有給取得中に転職先の企業で働くことはできるのか、そして転職先の企業で働く場合にはどのような手続きをすればいいのかを解説します。
前職の就業規則を確認しなければならない
出勤する必要はないとしても、退職日までは前職の社員という契約になっています。そのため、前職と転職先の二重就労になってしまうと、トラブルになる可能性もあります。トラブルを避けるためには、前職の就業規則を確認しましょう。
副業を禁止している企業なのに、新しい転職先で働き始めてしまうと、前職の会社から処分が下る場合もあります。また副業だけではなく、有給消化中にアルバイトやパートを行うことも問題になる場合もあるので、軽い気持ちで働くのは辞めましょう。
ただし就業規則は企業によって異なります。前職と転職先の両方の規則をしっかりと確認し、トラブルになる要素がないことを確認した上で、転職先で働き始めましょう。
申請をすれば転職先で働くことは可能
有給取得中に転職先で働いてはいけないというわけではありません。前職と転職先の両方に申請し、許可がもらえれば働ける場合もあります。
ただ、有給消化中に転職先で働いたことが前職の企業で問題になった場合は、転職先も巻き込んだトラブルに発展することもあり得ます。企業によって就業規則は異なるため、しっかりと規定を確認することが大切です。
雇用保険の二重加入に注意
前職の企業と契約している間に新しい転職先の企業で働く場合は、雇用保険の二重加入に注意しなければいけません。雇用保険は二重加入することができません。前職側に雇用保険の資格喪失手続きを行う必要があります。これを行わなければ、前職と転職先で雇用保険に二重加入していることになり、トラブルに発展することもあります。
退職と有休消化に関するトラブル例
ここからは、退職と有給消化に関するトラブルの事例を紹介します。対処法も併せて紹介するので、トラブルに合った場合はこちらの対処法を参考にしてくださいね。
退職時の有休消化を拒否された
「人手不足なので、退職日まで働いてもらえないか」「後任者がいないので最後まで働いて欲しい」などの理由で、有休消化を拒否されることがあります。しかし本来、退職が決まっていても有休消化は可能です。
会社から有休消化を拒否されてしまった場合は、労働組合や社内のコンプライアンス部門、さらに労働基準事務所に相談しましょう。相談することで、対処してもらえる可能性が高くなります。
有給休暇分の給料の支払いがない
有給消化の申請が受理されたとしても、賃金の支払いがされない場合があります。このような場合は、まず最初に会社に確認し、対応の有無を見ましょう。
有給の支払いがなく会社に対応を依頼しても賃金の振り込みがない場合は、労働基準監督署や弁護士、社会保険労務士などの専門家に相談しましょう。
まとめ
有給休暇の所得は労働者に与えられた権利です。トラブルを避け円満退社するためにも、最終出勤日と有給消化のバランスを考え、前職の企業に迷惑がかからないように引継ぎをしっかりと行うことが大切です。
有給を取得しづらい雰囲気の職場や、有給を申請したのに取れない職場の場合は思い切って転職を考えるのもおすすめです。本来、有給は法律に定められた労働者の権利です。有給を取りたくても取れない場合は、ブラック企業の可能性もあります。
そのような場合は是非キャリチェンのカウンセラーにご相談ください。働きやすく有給が取得しやすい職場をご紹介します。職場選びに迷っている方は是非お気軽に相談くださいね。
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